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郡山市の公文書管理
郡山市公文書等の管理に係る懇談会
郡山市では、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)の趣旨にのっとった公文書管理を徹底させるため、令和3年10月に「郡山市公文書等の管理に係る懇談会」を設置し、令和3年10月から令和5年11月にかけて懇談会を開催し、有識者の意見をいただきました。
また、有識者の意見を踏まえ、郡山市公文書管理条例(令和6年郡山市条例第11号。以下「条例」という。)を制定しました。
郡山市公文書管理条例
条例を令和6年3月15日に公布し、令和6年4月1日に施行となりました。
この条例は、公文書等の管理に関する基本的事項を定め、公文書の適正な管理、歴史公文書の適切な保存及び利用等を図り、市政が適正かつ効率的な運営がされるようにすること、また、市民の皆様への説明責任が全うされるようにすることを目的に制定しました。
郡山市公文書管理委員会
条例に基づき、公文書等の管理を適正かつ効率的に行うため、郡山市公文書管理委員会を設置しました。
公文書ファイル管理簿
条例第7条第2項の規定に基づき、公文書ファイル管理簿を次のとおり公表します。
公文書の管理状況の概要
条例第9条第2項の規定に基づき、公文書の管理状況の概要を次のとおり公表します。






























































