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行政不服審査制度ってどんな制度?
1.「行政不服審査制度」とは
「行政処分」に対して、不服申立てができる制度
国や地方公共団体は、税の差押え等の滞納処分、社会保障制度に関する認定、個人や企業に対する営業等の許認可など、法令(条例を含む。)に基づく「行政処分」という形で多くの事務を行っています。
例えば、店舗などを開業するための営業「許可」、介護保険における要支援「認定」、国税や地方税の納税額の「決定」なども「行政処分」に含まれます。
このように、皆さんの暮らしに身近な場面で、様々な「行政処分」が行われています。
これらの「行政処分」は、国や地方公共団体により、法令(条例を含む。)に基づいて行われます。
しかし、ときには「この行政処分には、どうしても納得できない。取り消してほしい。」といったことが生じることがありえます。
「行政不服審査制度」は、このような場合に、国や地方公共団体に対して、行われた行政処分の取消しを求めることができる制度です。
また、この制度においては、申請による行政処分がいつまでもされない(不作為の)場合、行政処分の決定(実施)を求めることもできます。
行政不服審査と行政訴訟の関係については、次の図をご覧ください。
行政の行った処分に不服があるときは?(行政不服審査と行政訴訟の関係)[PDFファイル/84KB]
2.審査請求の対象
行政処分に関し、不服を申し立て、審査を求めることを「審査請求」といいます。
審査請求の対象は、行政処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)です。
したがって、制度そのものの改廃、行政処分には当たらない行為(契約や行政指導)又は苦情に留まるものは、対象ではありません。
3.郡山市に審査請求をすることができる人
- 郡山市の執行機関(郡山市長等)が行った行政処分を受けた人
- 法令・条例に基づき郡山市長等に対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの行政処分がなされていない人(不作為に対する審査請求)
- 郡山市長等が行った第三者に対する行政処分によって、権利利益の侵害を受ける(受けるおそれのある)人
- その他個別の法律により、郡山市長等に対して審査請求をすることができるとされている人
4.審査請求をすることができる期間
原則として、行政処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
5.審査から裁決までの流れ(概要)
(1)審査請求書の提出
審査請求は、法律に口頭でできる旨の特別の定めがある場合を除き、必要な事項(法定事項)を記載した「審査請求書」を提出し、行う必要があります。(行政不服審査法第19条)
(2)審理の流れ
審査請求書が適法に提出された後は、審理員(当該行政処分に関わっていない職員から指名される者)が、審理を行います。
審査請求人と処分庁(処分担当課)の両方に、主張をする機会(弁明書及び反論書の提出、審査請求人の申し出による口頭意見陳述)が設けられ、それらを基に、審理員は、審査請求に対する意見書を作成します。
審査庁は、審理員による意見書の提出を受け、第三者の有識者等から構成される郡山市行政不服審査会に諮問をし、その答申を受けた上で、裁決を行います。
制度の詳細については、次の記事をご参照ください。
政府広報オンライン『「行政不服審査制度」をご利用ください』<外部リンク>
6.審査請求の手続
(1)審査請求書の作成方法
審査請求書は、郵送又は直接持参してください。(メールやファックスによる提出は不可)
審査請求書は、法定事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)の記載が必要です。
様式は任意ですが、法定事項の記載は、下記の例を参考としてください。
また、対象の行政処分の特定のため、可能な限り処分担当課から送付された「行政処分の通知書」の写し(コピー)を併せて提出してください。
なお、提出いただいた審査請求書の内容等によっては、不備について、その補正を求める場合があります。
(2)審査請求書の提出先
(審査庁の担当課)総務部総務法務課法規係
〒963-8601
郡山市朝日一丁目23番7号
郡山市役所本庁舎2階
電話:024-924-2031
なお、情報公開及び個人情報保護に関する処分についての審査請求書は、政策開発部広聴広報課 市政情報センター(郡山市役所本庁舎1階)に提出してください。