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郡山市公文書管理条例(案)に係るパブリックコメント手続(意見公募手続)の実施結果について

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0087449 更新日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

パブリックコメントの実施結果について

「郡山市公文書管理条例(案)」の制定にあたり、広く皆さまから条例(案)へのご意見を募集するため、パブリックコメントを実施しました。

1 募集期間

令和5年10月1日(日曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで 

※終了しております。

2 提案者数等

 
提案方法 提案者数(人) 提案数(件) 計画等に反映させた意見(件)
持参 1 4 1
郵送 0
ファックス 0
電子メール 3
電子申請 0
合計 4 4 1

3 お寄せいただいたご意見と本市の考え方

お寄せいただいた意見と本市の考え方 [PDFファイル/160KB]

 

パブリックコメントの実施について【※ご意見の募集は終了しました】

1 条例制定の背景

​ 公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)第1条において、「行政の諸活動や歴史的事実の記録である公文書は、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、国民が主体的に利用し得るもの」との考えが示されています。

 これまで、本市の公文書管理は、内部規定である「郡山市文書等取扱規程(平成18年郡山市訓令第7号)」等に基づき行っておりましたが、令和6年度に麓山地区に開館する(仮称)郡山市歴史情報・公文書館において、保存、利用される特定歴史公文書等の規定の整備に取り組んでおります。

2 条例制定の経緯

 令和3年度に、本市の公文書管理のあり方についてご意見をいただくため、「郡山市公文書等の管理に係る懇談会」を設置し、令和4年3月には「郡山市公文書等の管理指針」を策定するなど、公文書管理法の趣旨に基づいた公文書管理を進めてまいりました。

 (仮称)郡山市歴史情報・公文書館は令和6年度の開館を予定しておりますことから、現在は「郡山市公文書等の管理指針」で運用しております公文書管理のルールを条例で規定するため、令和6年3月に「郡山市公文書管理条例」を制定する予定であります。

 このため、条例(案)について、広く市民のみなさまに周知し、ご意見をいただくため、パブリックコメント手続(意見公募手続)を実施いたします。

3 条例の概要

  1. 従来は内部規程として定めていた公文書の管理に関するルールを条例化し、より適正な公文書の管理体制を確立します。
  2. 保存期間を満了した公文書のうち、歴史資料として重要なものについては、新たに設置する(仮称)郡山市歴史情報・公文書館に移管した上で永久保存することとし、市民のみなさまが利用できる制度を設けることとします。

4 公表するもの

  1. 郡山市公文書管理条例(案)の骨子 [PDFファイル/324KB]
  2. 郡山市公文書管理条例(案)の概要資料 [PDFファイル/1.13MB]

5 参考資料

  1. 郡山市文書等取扱規程 [PDFファイル/1.03MB]
  2. 郡山市公文書等の管理指針 [PDFファイル/484KB] [PDFファイル/484KB]

6 公表方法

  1. 市ウェブサイトへの掲載
  2. 総務法務課(担当課)及び市政情報センターでの閲覧・配布
  3. 各行政センター、市民サービスセンター及び緑ケ丘市民サービスセンターでの閲覧

7 募集期間

 令和5年10月1日(日曜日)~令和5年10月31日(火曜日) 

 郡山市政に関心がある全ての方どなたでも提案いただけます。

8 提案方法

    1.所定の様式又は任意の様式に、住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提案してください。

  なお、電話による受付はいたしませんので、ご了承ください。

  • 郡山市総務法務課文書係(市役所本庁舎2階)へ持参
  • 郵送(令和5年10月31日(火曜日)当日消印有効)〒963-8601(住所不要)郡山市総務法務課文書係宛て
  • ファックス(024-924-0956)
  • 電子メール(soumu-bunsho@city.koriyama.lg.jp)
  • 本ページ(簡易電子申請申込みページ(外部サイトへリンク<外部リンク>))からも提出できます。

    2.様式

9 ご意見等の取扱いについて

  1. 提案いただいたご意見に対する個別の回答は行ないません。市の考え方を示し、別途公表します。
  2. 提案いただいたご意見の集約結果の公表に当たっては、意見の内容以外(住所、氏名、電話番号等)は公表しません。
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