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郡山市新規就農者等住居費支援事業について

ページID:0114170 更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示

事業内容

市外から本市へ転入した認定新規就農者等に対し、住居の賃借料の一部を予算の範囲内で補助します。

補助対象経費

住居の賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料その他の経費は除く)

補助率、補助額

2分の1以内(1か月あたり2万円を上限とする)

補助期間

最長1年間(申請年度の3月まで)

補助対象者

以下(1)~(5)のいずれにも該当する者

(1)交付要綱第5条の規定による申請をした日以前の24か月以内に市外から本市へ転入し、本市に継続して居住する者
(2) 自己の住居を賃借している者
(3) 適切に営農をしている者
(4) 次のアからウまでのいずれかに該当する者
 ア 認定新規就農者(法人の場合は理事、取締役その他の役員)
 イ 就農準備資金受給者
 ウ その他市長が認める者
(5) 市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない者

 

補助金の交付を希望する場合

要件を満たしているか確認しますので、まずは農業政策課(024-924-2201)までお問合せください。

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