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航測法(リモートセンシング技術)を活用した地籍調査

ページID:0120804 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示

郡山市では、令和6(2024)年度より航測法(リモートセンシング技術)を活用した地籍調査を開始します。

航測法による地籍調査の必要性

山村部においては、高齢化や過疎化等の人口減少による土地の境界情報の喪失が進み、また急峻な地形が多くあることから、現地での土地の境界立会や測量作業が困難な地域が多く、地籍調査が遅れています。
 そのため、航空機等を用いて空中写真や航空レーザー測量等のリモートセンシングデータを広範囲で取得することで、机上で筆界案の作成が可能となり、現地立会によらない効率的な地籍調査を進めることができます。

航測法によるメリット

(1)境界立会による負担が軽減されます。
(2)境界立会に伴う危険(クマや蜂、急峻な地形による怪我や遭難)回避ができます。

航測法によるデメリット

(1)境界標(杭)の設置は行いません。
(2)調査できる区域は、精度区分(測量による誤差の限度の区分)が乙1から乙3の区域に限定されています。

精度区分
精度区分 説明
甲1 大都市の市街地区域
甲2 中都市の市街地区域
甲3 上記以外の市街地、村落
乙1 農用地及びその周辺区域
乙2 山林原野及びその周辺区域
乙3 山林原野の区域のうち特段開発が見込まれない区域

その他(外部リンク)

国土交通省地籍調査Webサイト<外部リンク>