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地籍調査について

ページID:0006753 更新日:2023年9月13日更新 印刷ページ表示

地籍調査とは

人に関する記録として「戸籍」があるように、土地に関する記録を「地籍」といいます。我が国では、土地に関する記録である登記簿や地図は法務局(登記所)において管理されておりますが、明治時代に作成されたものが多く含まれており、それらは測量の精度が低く、実際の土地と食い違っているものがあるなど、土地に関するトラブルの原因ともなっています。

 そこで、国土調査法という法律に基づき、主に市町村が実施主体となって、日本の国土を正確に記録するため、土地の所在、地番、地目、境界及び面積の調査・測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)に取りまとめる作業を「地籍調査」といいます。

 地籍調査の成果である地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)は、法務局(登記所)に送付し、備え付けの地図や登記簿が書き換えられます。

地籍調査の画像1

出典:国土交通省 地籍調査Webサイト

地籍調査の費用負担と調査期間

地籍調査に要する費用は、国が2分の1、県と市でそれぞれ4分の1ずつ負担して行いますので、皆様に負担を求めることはありません。ただし、境界立ち合いや閲覧時の交通費、委任状などの郵送に要する費用は、各自ご負担いただきます。

 一つの調査区域全てが完了するまで、おおむね3年程度の期間を要します。また、地籍調査は、原則1度限りの事業です。

地籍調査の画像2

出典:国土交通省 地籍調査Webサイト

土地所有者の皆様へお願い

1.境界立ち合いの前にしていただくこと

(1)隣接する土地と自分の土地との境界を明確に知ることが大切です。既設の境界杭等があれば、事前い確認をお願いします。境界杭等の目印が無い場合は、隣地の所有者の方と話し合いをされ、合意を得ていただけると調査が円滑に進みます。

(2)その土地が山林や原野などで、雑草木が密集している場合は、境界の確認や測量をする際の支障となりますことから、境界を中心に1メートル程度刈り払いして見通しの確保をお願いします。

 (3) 「転居」や「土地所有者が亡くなられている」等の場合については、登記簿の情報を最新の状態に保っていただくようご協力をお願いします。 

2.境界立ち合い(敷地への立ち入り)の際にしていただくこと

市職員や市が委託した測量会社の者が、土地の調査・測量を行いますので、その際、立ち合いと署名をお願いいたいます。原則、雨天決行で行います。境界が確認できない場合には、「筆界未定」として処理をすることとなります。

 境界立ち合いの時期になりましたら、境界立ち合いの区域を決めて、対象となる方々に郵便にてご案内いたします。複数の土地をお持ちの方につきましては、区域毎に、その都度ご案内をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

 土地所有者以外の方が現地を利用されている場合は、土地所有者から利用者へあらかじめご連絡をお願いします。

 境界立ち合い、敷地への立ち入りは、あくまで「土地」への立ち入りであり、「建物内」に境界標がある場合を除き立ち入りません。

3.境界立ち合いの後にしていただくこと。

境界立ち合いの後に測量を行い、地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成します。地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)の案ができあがりましたら、郵便にて閲覧の御案内をいたしますので、指定する会場で指定する期間内(20日間)に閲覧いただき、誤りがないか、確認をお願いいたします。

郡山市の地籍調査(国土調査)

郡山市の地籍調査進捗状況(令和5年3月末現在)

着手年度 昭和38年から

市の面積 757.20平方キロメートル

うち調査対象面積 631.54平方キロメートル(国有地・猪苗代湖等を除く)

うち調査済み面積 282.72平方キロメートル(土地改良、区画整理を除く)

1.令和5(2023)年度地籍調査実施地区

(1)舞木地区

郡山市舞木町字宮ノ前、字間明田、字日蔭田、字平、字福内、字四合田、字市ノ沢、字石神、字岩ノ作、字正神平の各一部

(2)青木葉地区

郡山市熱海町玉川字瀬戸、字影山、字屋敷、字古川、字前田、字河原の各一部

(3)笹川第9地区

郡山市安積町笹川字蛇石、字彼岸塚、字関谷田、字目光池西、字経担、字岩ノ入、字雷堂の各一部

郡山市笹川一丁目の一部

郡山市安積町日出山字西河原、字南台の各一部

2.調査は終了し、地籍調査成果の国及び県の認証、法務局(登記所)持ち込み準備中の地区(下記の地区内で土地の分筆や合筆、名義変更を行う場合は、農地課国土調査係まで、ご連絡をお願いします。)

 現在ございません。

 

実施区域および実施年度については、下記のサイトを参照願います。

地籍調査で出来ない事

(1)所有権の移転登記(売買、交換、相続)

(2)抵当権の解除、所有権以外の権利に関する登記

(3)里道や水路については、現況が残っていなくても、用途を廃止しない限り、里道や水路を無くすことはできません。現況が残っていない場合には、過去の資料を参考に近隣の状況を確認し地図に表示します。

注意事項

 (1) 地籍調査では、境界争いの仲介等はできません。

 (2) 地籍調査は現在の公図、土地登記簿等に基づき調査を実施いたしますが、調査後の面積は登記簿面積と異なる場合があります。

 (3) 地籍調査期間中に、土地の境界が確認できなかった土地については、隣接地を含めて「筆界未定」という処理を行います。筆界未定の土地になりますと、地籍図には、土地の境界が記入されません。また、法務局の登記簿等はそのままとなり更新されません。筆界未定となった土地の境界については、以後、市では対応できません。筆界未定を解消するための測量や登記に関する費用は、すべて当事者の負担となります。

よくある質問

Q1 隣同士で境界の確認ができなかった時はどうなりますか。

A  境界の位置が確認できず、隣同士で境界の合意が得られない場合には、「筆界未定」として地籍調査の成果を作成し、登記所に送付します。なお、地籍調査の成果の登記が完了した後に、隣同士で話し合いがついたとしても、筆界未定を解消するための測量や登記の費用は自己負担となります。

Q2 地籍調査により設置した杭が無くなった場合や抜いてしまった場合には、再度設置してもらえますか。

A  原則として一度打った杭の復元はいたしません。測量した際の座標や図面を提供することはできますので、自己負担により土地家屋調査士などに依頼して杭の復元をしていただくようになります。

Q3 地籍調査の成果を登記した後に新しい権利証はもらえるのですか。

A  権利証(登記済証又は登記識別情報といいます。)は、所有権の取得の登記を受けた事を証明する証書で、所有権の登記が完了すると法務局(登記所)から交付されます。地籍調査は、合筆や分筆等を行う場合もありますが、所有権の登記に直接関係しないことから、新たな権利証は交付されません。なお、いままでの権利証は有効ですので、大切に保管しておいてください。

 

その他、土地に関すること(外部リンク)