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地籍調査について
地籍調査とは
地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆(注釈)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。各個人には固有の「戸籍」という情報があり、様々な行政場面で活用されているのと同様に、土地についても「地籍」の情報が行政の様々な場面で活用されています。
我が国では、土地に関する記録は登記所において管理されていますが、土地の位置や、形状等を示す情報として登記所に備え付けられている地図や図面は、その半分ほどが、明治時代の地租改正に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。そのため、登記所に備え付けられている地図や図面は、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があるのが実態です。
地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村における様々な行政事務の基礎資料として活用されます。
なお、地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の1つとして実施されます。
注釈:土地の所有権等を公示するために、人為的に分けた区画のこと。土地は「筆」(ひつ)という単位でカウントされます。登記所では、一筆ごとに登記がなされ、土地取引等の単位となっています。
出典:国土交通省 地籍調査Webサイト
地籍調査はだれが実施するの?
地籍調査は、自治事務として市町村等の地方公共団体が中心となって実施されています。市町村が実施する場合、その調査に必要な経費の1/2は国が補助しており、また残りの経費の1/2(全体の1/4)は都道府県が補助しています。さらに、市町村や都道府県が負担する経費については、80%が特別交付税措置の対象となっていることから、実質的には市町村は5%の負担で地籍調査事業を実施することが可能です。
このように、事業に要する経費は市町村、都道府県、国が負担しており、地元住民の方に個別に負担を求めることはありません。
出典:国土交通省 地籍調査Webサイト
地籍調査をしないとこんな困ったことに
1.土地の境界が不明確であるため、土地取引等を行う際にリスクを抱えます。
地籍調査が行われた地域では、境界や面積など、土地の表示に関する登記の情報が正確なものに改められます。また、その情報を基に、土地の境界を現地に復元することが可能となります。この結果、土地境界をめぐる紛争を未然に防止できるばかりでなく、これに伴って土地取引の円滑化や土地資産の保全を図ることができます。逆に、地籍調査が行われていない場合には、以下のようなトラブルが発生することがあります。
2.災害復旧の遅れの要因になります。
災害が発生した場合、道路の復旧、上下水道等ライフライン施設の復旧、住宅の再建等が急務となりますが、地籍調査を実施していない地域では、災害復旧にあたり、まず、土地の境界の確認から始める必要があります。災害によって土地の境界を示す杭が無くなったり、移動してしまった場合には、立会い等により土地所有者等の確認を得るなど、災害復旧に着手する前に多くの時間と手間が必要となることから、復旧が遅れる要因にもなります。
3.課税の公平性の課題が生じます。
土地の所有者に対して課税されている固定資産税は、原則として登記簿に記載されている地積(面積)に基づいて課税されています。そのため、地籍調査を実施していない地域では、必ずしも正確ではない情報に基づき課税されている場合もあり、課税の公平性の確保が課題となっています。
出典:国土交通省 地籍調査Webサイト
地籍調査についての詳細国土交通省地籍調査Webサイト<外部リンク>
郡山市の地籍調査(国土調査)
郡山市の地籍調査進捗状況(令和3年3月末現在)
着手年度 昭和38年から
全体面積 757.20km2(キロ平方メートル)
計画面積 631.54km2(キロ平方メートル)国有地・猪苗代湖等を除く
実施済面積 356.18km2(キロ平方メートル)土地改良、区画整理を除く
進捗率 56.4%
なお、実施区域および実施年度については下記参照願います。
国土交通省地籍調査Webサイト 地籍調査マップ<外部リンク>