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登記所備付地図作成事業について

ページID:0088948 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

地図作成のお知らせ

郡山市が行う地籍調査以外に、法務局が地図作成事業(登記所備付地図作成事業)を実施しています。
調査対象区域の土地所有者の皆様に境界を確認いただき、国家基準点に基づいた測量で土地の位置や形状を正確に特定できる地図を作成する事業です。
土地所有者の皆様の御理解と御協力をお願いします。

令和5(2023)年度登記所備付地図作成作業実施地区
・作業地区 郡山市中町、駅前一丁目、本町一丁目、本町二丁目
・作業期間 令和5年9月から令和7年3月まで
・令和6年4月から土地の境界を確認いただく立会い作業を開始する予定です。

登記所備付地図作成事業の問合せ先
福島地方法務局 登記所備付地図作成現地事務所
電話番号 024-953-6080
開所日 平日 午前10時から午後4時まで

地図作成の目的

不動産登記法は、皆様の大切な財産である不動産について、その物理的状況(土地であれば地番、地目、地積等)や所有権などの権利関係を登記簿に登記事項を記録し、これを公示することによって、財産の保全と取引の安全を図ることを目的としています。
 ただし、登記事項を記録するだけでは、登記されている土地の位置を明らかにすることはできないため、不動産登記法第14条第1項の規定に基づき、登記所に精度の高い地図を備えることとしています。
 しかしながら、今回の地図作成地区の登記所備付地図は、「地図に準ずる図面」と呼ばれる精度の低い地図であり、土地の位置や形状を現地に復元できるほどの精度がなく、また、この一部には、現地と一致しないものがあります。
 そこで、今回実施する地図作成事業により、精度の高い地図を備え付け、財産の保全と取引の安全を図ることを目的として作業を実施します。

地図作成の効果

1 土地の位置、区画を地図によって特定することができるため、境界に関する紛争を未然に防ぐことができます。
2 土地取引の円滑化と新たな測量等のコスト縮減が図られます。
3 道路拡張工事、下水道工事等の公共事業が円滑に行われるようになります。
4 土砂崩れ、水害等の災害があっても、地図に基づいて現地を復元できるため、復旧工事が円滑に進められます。
5 正確な地目や地積の把握により、租税等の負担の公平化を図ることができます。