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国土調査法19条5項指定制度について

ページID:0099754 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示

19条5項指定とは

 土地に関する様々な測量・調査の成果について、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、その成果を国が指定する制度のことです。指定の根拠が国土調査法第19条第5項であることから「19条5項指定」と呼んでいます。

指定の対象となる測量は

 19条5項指定の対象となる測量・調査については、地籍調査と同等以上の精度又は正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることができます。

19条5項の指定を受けると

 19条5項の指定を受けると、指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために、国から登記所に指定書を送付します。

 指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に取り扱われますので、改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。

申請手続き

 19条5項指定を受けるためには、申請をする必要があります。詳しくは下記のサイトをご確認ください。

国土交通省地籍調査Webサイト<外部リンク>

地籍整備推進調査費補助金

 国では、測量成果の19条5項指定を促進することにより、都市部の地籍整備を進めるため、民間事業者等が19条5項指定申請等を行う測量・調査等に必要な経費を支援する制度を設けています。詳しくは下記のサイトをご確認ください。

地籍整備推進調査費補助金<外部リンク>