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森林環境税を財源とした木材利用促進について
令和6年度から課税が開始された森林環境税を財源として、本市では様々な木材利用促進の取組を行っています。
取組内容
小中義務教育学校への木製書架及び木製カウンター導入(令和6年度実施)
小中義務教育学校への木製教卓導入(令和5・6年度実施)
小中義務教育学校の特別教室への児童生徒用机導入(令和5・6年度実施)
市民課待合フロアへの木製チラシラック導入(令和6年度実施)
中央図書館内のこども図書館整備(子供用椅子、紙芝居仕切り等)(令和6年度実施)
上記の他に、以下の取組も行っています。
・行政センター・連絡所への木製チラシラック導入(令和5年度実施)
・小中義務教育学校の児童生徒用机の天板修繕(令和5・6年度実施)
・富久山図書館への木製絵本架導入(令和5年度実施)
・郡山市民文化センター及び郡山市民プラザへの木製書架導入(令和5年度実施)
森林環境税及び森林環境譲与税について
創設の背景
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
税の仕組み
「森林環境税」については、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として市民1人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収しています。
「森林環境譲与税」については、令和元(2019)年度から市町村による森林整備の財源として、市町村と都道府県に対して私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
税の使途
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。