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きのこ原木及び菌床用培地の基準値に関するお知らせ

ページID:0007496 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

平成24年4月1日より食品衛生法の新基準が示され、きのこについても1キログラムあたり100ベクレルが設定されました。

このことに併せて「きのこ原木及び菌床用培地」の当面の指標値が新たに設定されました。

きのこ原木及び菌床用培地の新基準値

  • きのこ原木及びほだ木
    1キログラムあたり50ベクレル(乾重量)
  • 菌床用培地及び菌床
    1キログラムあたり200ベクレル

ご理解とご協力をお願いいたします。

福島県では、未検査栽培きのこの出荷防止対策として、出荷用きのこの生産につきましては、事前に「原木、ほだ木、菌床用培地または菌床」の検査を行なうよう指導をしており、上記の新基準を満たした「検査結果通知書」を発行されている場合に限り、生産された「きのこ」の検査が出来ることとしておりますので、ご協力をお願いいたします。