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火入れを行うには許可申請が必要です

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0007497 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

森林法第21条に規定する「火入れ」とは、法に基づく目的のため、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

火入れをする際は、事前に市長の許可が必要になります。(森林法第21条第1項)

必ず火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに火入許可申請書(第1号様式)を提出してください。(郡山市火入れに関する条例施行規則第2条)

その他の手続については、「郡山市火入れに関する条例」等に基づき行ってください。

森林法に基づく許可を受けることができる火入れの目的

火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

許可申請の方法

火入れの許可を受けようとする方は、火入れをしようとする10日前までに次の書類をお近くの行政センターまたは林業振興課まで提出してください。

  • 火入許可申請書(第1号様式)
  • 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
  • 火入地が申請者以外の者が所有または管理する土地である時は、その所有者または管理者の承諾書

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