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森林経営計画について
森林経営計画とは
森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林のもつ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
森林経営計画の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林
地域森林計画対象民有林の位置は、下記のサイトで確認ができます。
- ふくしま森まっぷ<外部リンク>
- ふくしま森まっぷでの対象森林の検索方法について [PDFファイル/454KB]
- 森林計画図データ<外部リンク>
森林経営計画の種類
森林経営計画には、属地計画(林班計画、区域計画)属人計画の3つがあり、それぞれ次の要件を満たす必要があります。
属地計画
- 林班計画:地域森林計画で定める林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積の規模であること
- 区域計画:市町村が定める一定区域内において30ヘクタール以上の面積規模であること
属人計画
自ら所有している森林の面積が100ヘクタール以上であって、その所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること
森林経営計画の作成者
「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、単独で又は共同で森林経営計画を作成することができます。
認定申請先
(1)1つの市町村の区域内にある場合 | 市町村長 |
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(2)2以上の市町村の区域にわたり、かつ、1つの都道府県の区域内にある場合 | 都道府県知事 |
(3)上記以外の場合(複数の都道府県にわたる場合) | 農林水産大臣 |
認定申請の時期
認定申請先に応じて、次に掲げる日までに認定請求書等を提出します。
(1)市町村長 | 森林経営計画の始期の20日前 |
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(2)都道府県知事 | 森林経営計画の始期の30日前 |
(3)農林水産大臣 | 森林経営計画の始期の60日前 |
認定申請に必要な書類等
1 認定に必要な書類
- 森林経営計画認定請求書(農林水産大臣告示に定める様式による。)
- 森林経営計画書
主な記載事項は以下のとおり- ア 森林の経営に関する長期の方針
- イ 計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴
- ウ 伐採(主伐間伐)、造林及び保育の実施計画
- エ 鳥獣害防止区域における鳥獣害の防止の方法
- オ 森林の保護に関する事項
- カ 森林の施業及び保護の共同化に関する事項
- キ 路網整備に関する事項
- ク 森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて記載)
- 添付書類
- ア 次の事項を表示した図面
- 計画対象森林の所在
- 計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等の状況
- 主伐を行う区域
- イ 森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林経営委託契約書の写しなど)
- ウ 森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面
- ア 次の事項を表示した図面
2 様式類
森林経営計画に係る支援措置等
森林経営計画が認定され、その計画に基づき施業および保護が実施されると、以下の支援措置などを受けることができます。
補助金等
森林環境保全直接支援事業(造林補助)
県では、森林所有者等が下刈り、間伐などの森林整備を行う場合、実施した作業内容に応じて補助金を交付しています。
- 福島県森林整備課<外部リンク>
森林整備地域活動支援交付金
県では、森林所有者等が集約化するための合意形成に向けた諸活動、森林経営計画の作成に必要な経費に対して補助金を交付しています。
税制上の特例措置
- 所得税
- 山林取得に係る森林計画特別控除
- 林地の譲渡に係る特例
- 相続税
- 立木及び林地に係る課税価格の計算特例
- 計画伐採に係る相続税の延納等の特例
- 山林についての相続税の納税猶予
- 金融
- 日本政策金融公庫資金における融資条件の優遇
- 再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度
- 森林経営計画の対象森林から伐採、生産された木材は、「一般木質バイオマス」および「建設資材廃棄物」と比べ、高い調達価格の区分が適用されます。
関連リンク
- 林野庁ホームページ「森林経営計画」<外部リンク>