本文
職場における熱中症対策の強化について
熱中症による死亡災害の多くで「初期症状の放置、対応の遅れ」が原因とされていることから、労働安全衛生規則が改正(令和7年6月1日から施行)され、職場における熱中症対策が事業者に義務付けられました。
労働安全衛生規則の改正概要
「WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業を行う際、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
(対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。)
1 体制整備
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備する。
2 手順作成
熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確に判断できるよう、
・緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地等
・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防ぐための対応手順
をあらかじめ作成する。
3 関係者への周知
「1 体制整備」、「2 手順作成」の内容を関係者に周知する。
罰則
事業者が熱中症対策を適正に実施しなかった場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
関連リンク
職場における熱中症予防情報(厚生労働省)<外部リンク>