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職場における熱中症対策の強化について

ページID:0152311 更新日:2025年6月18日更新 印刷ページ表示

熱中症による死亡災害の多くで「初期症状の放置、対応の遅れ」が原因とされていることから、労働安全衛生規則が改正(令和7年6月1日から施行)され、職場における熱中症対策が事業者に義務付けられました。

 

労働安全衛生規則の改正概要

「WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業を行う際、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
(対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。)

1 体制整備
 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備する。

2 手順作成
 熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確に判断できるよう、
 ・緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地等
 ・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防ぐための対応手順
 をあらかじめ作成する。

3 関係者への周知
 「1 体制整備」、「2 手順作成」の内容を関係者に周知する。

 

罰則

事業者が熱中症対策を適正に実施しなかった場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

 

関連リンク

職場における熱中症予防情報(厚生労働省)<外部リンク>

職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省) [PDFファイル/6.23MB]

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(福島労働局) [PDFファイル/1.23MB]

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