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自動補足式はかりの検定早期受検について

ページID:0175257 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

自動補足式はかりの早期受検にご協力ください

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。

「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り、令和8年度上半期中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。

検定の対象となる自動捕捉式はかりや指定検定機関等の詳細については、下記の周知チラシをご覧ください。

お問い合わせ先

自動捕捉式はかりの検定については、下記にお問い合わせください。

経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

住所 〒100-8901 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号

電話 03-3501-1688

e-mail bzl-metrology-policy@meti.go.jp

【周知チラシ】自動補足式はかりを使用いている事業者の皆様へ [PDFファイル/633KB]

 

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