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計量器の定期検査

ページID:0004774 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示
検査対象および内容
項目 内容
検査対象 定期検査に該当する計量器
検査方法 定期検査の検査時期・はじめて受検する方への申請方法

検査対象

「取引」・「証明」に使用する特定計量器のうち、はかりを対象として2年に1回、計量法に基づき定期検査を実施しています。定期検査を受検し、「合格」した特定計量器については左下記の『合格シール』が貼付され、次回の検査まで「取引」・「証明」に使用することができます。
また、「不合格」となった特定計量器には右下記の『使用禁止シール』が貼付されます。なお、業務上「取引」・「証明」に該当するにも関わらず、定期検査で「不合格」となった特定計量器や定期検査を受検しなかった特定計量器を使用した場合は、計量法第173条第1号の『定期検査の受検の規定に違反した者』に該当し、50万円以下の罰金の適用を受けることがあります。

合格シールの画像
合格シール

不合格(使用禁止)シールの画像
使用禁止(不合格)シール

また、下記のようなことに使用している計量器が「取引」・「証明」に該当し、定期検査の対象に該当します。
なお、「管理用」に使用している計量器については、定期検査の対象に該当しません。

「取引」とは

有償・無償にかかわらず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為を指します。
「物の給付を目的とする行為」とは→売買・賃借・贈与等
「役務の給付を目的とする行為」とは→雇用・請負・委託加工等

取引における計量の例

一般商店・スーパー等での商品計量、宅配便取扱店等での料金特定のための計量

「証明」とは

公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することを指します。
「公に」とは→不特定多数の者に対してと、公的機関が又は公的機関に対してということ
「一定の真実であることを表明する」とは→計量結果が真実であるという事実

証明における計量の例

病院・保健所・学校等での健康診断票等に記載する体重の測定行政機関における諸統計の公表、行政機関への報告

「管理用」とは

  1. 生産品質管理の中で、原料等の調合を行なうための計量で、外部に対して計量結果を表明しない又は契約等の要件を必要としない場合。
  2. 液体製品計量において、内容量を質量単位により計量し、表記を体積の計量単位で表記する場合。(「質量→体積」(換算し表記する場合。))

「管理用」にあたらない場合

製薬工場での計量の例

薬の製造工程で何種類かの原料等を計量(調合)し製品にする場合で、計量結果(法定計量単位による計量値の記録)を関係行政機関等へ提出又は立入検査時に提示する場合。
薬の包装紙(箱)に内容量の表示(計量単位)がされていなくても証明行為に該当。

製造工場での計量の例

製品を計量し、計量結果(法定計量単位による計量値の記録)の内容量を計量単位により袋(瓶、缶)等に表示する場合。
製品の袋、瓶、缶等に法定計量単位による内容量表示をしない場合でも、取引先の契約等要件により、納品書等に法廷計量単位による内容量を記載し、納入・販売する場合は取引行為に該当。

検査方法

郡山市では巡回検査により市内を「旧市内」・「新市内」に分け、所在場所検査については、「大型計量器(トラックスケール)所有事業所」・「計量器多数所有事業所」に分けて定期検査を下記の検査時期により実施しております。

郡山市特定計量器定期検査実施年

奇数年の検査の名称と検査対象
検査の名称 検査対象
巡回検査(新市内地区) 安積・三穂田・田村・中田・西田・富久山・日和田・喜久田・熱海・片平・逢瀬・湖南地区
所在場所検査 計量器多数所有事業所(工場・病院・スーパー等)
偶数年の検査の名称と検査対象
検査の名称 検査対象
所在場所検査 大型計量器(トラックスケール)所有事業所
巡回検査(旧市内地区) 検査所・舞木・芳賀・小原田・駅前・中町・本町・堂前・赤木・桑野・富田・希望ヶ丘・大槻・久留米・開成・菜根・深沢・麓山地区

また、検査の実施にあたっては、皆様の店等に検査員が巡回して検査を実施し、検査終了後に郡山市手数料条例に基づき特定計量器所在場所定期検査手数料を徴収いたします。

定期検査をはじめて受検する方

定期検査をはじめて受検する方は、下記の手順に従ってご連絡ください。

  1. 郡山市産業政策課へ検査希望の連絡をし、下記の必要事項をお教えください。
    必要事項
    1.事業所名、2.住所、3.担当者名、4.電話番号、5.計量器の使用目的、6.計量器の種類、7.ひょう量(計量器の最大能力)、8.目量(計量器の最小能力)、9.計量器の台数
  2. 必要事項確認後、定期検査の受検日を設定いたします。
  3. 検査の実施にあたっては、皆様の店等に検査員が伺い検査を実施いたします。
  4. 検査終了後に郡山市手数料条例に基づき特定計量器所在場所定期検査手数料を徴収いたします。
  5. 次回の定期検査からは、検査所からご連絡をいたします。

手数料の詳細につきましては、左下の関連情報の項目をクリックしますと御覧いただけます。

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