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特定計量器

ページID:0004775 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして計量法施行令第2条で定められたものです。(計量法第2条第4項)

タクシーメーター

一般乗用旅客自動車運送事業に用いる自動車に取り付けられる回転尺

質量計では非自動はかり

「非自動はかり」とは、計量結果を得るまでに静止状態において計量を行なうもの

  1. 目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く)
     「目量」とは、目盛線表示のときの1目、デジタル表示の1間隔の表す量の値
     「目盛標識の数」とは、目盛線表示の目盛、デジタル表示の間隔の数
  2. 手動天びん、等比皿手動はかりのうち感量が10ミリグラム以上のもの
     「感量」とは、応答することができる質量の最小の変化
     「手動」とは、はかりへの荷物の載せ降ろし、及びはかりのバランスの調整を手で行なうこと
  3. 自重計(貨物自動車に取り付けて貨物の質量を計るもの)
     (1)のうち、マットスケール、輪重計、軸重計といわれるもの
     (3)の自重計は(過積載を防止する法律の適用がある)検定は行われない。
  4. 10ミリグラム以上の分銅
  5. 定量おもり、定量増おもり(まとめて「おもり」という)
     棒はかりのおもり、台はかりの増おもりなどで、おもりの実質量と表記質量との比が一定
     (例えば1/50、1/100など)のもの

温度計

  1. -30℃~360℃以下のガラス製温度計
  2. ベックマン温度計のうち温度上昇の計量に用いるもの
     転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計(以上は気象・海象用が主である)、浸線付温度計、保護枠入温度計、隔測温度計、及び(2)以外のベックマン温度計は除かれる。
  3. ガラス製体温計
  4. 抵抗体温計
     電気抵抗の変化によって計量するもので最高温度保持機能があるもの

面積計のうち皮革面積計

皮革面積計とは、牛革などの面積を測定する計量器のこと

体積計

  1. 水道メーター(口径350ミリメートル以下)
  2. 温水メーター(口径40ミリメートル以下)
     温泉用メーターは含まれない。
  3. 燃料油メーター(口径50ミリメートル以下)
    「燃料油」とは、揮発油、灯油、軽油、又は重油のこと
燃料油メーター種類の詳細
[1]自動車等給油メーター 主として給油取扱所に設置されるもの
[2]小型車載等給油メーター 主として家庭用灯油の移動販売用
[3]大型車載等給油メーター タンクローリー用
[4]簡易燃料油メーター 家庭用灯油販売専用
[5]微流量燃料油メーター 主として暖房灯油の集中供給の際の各戸用のもの
[6]定置燃料油メーター [1]~[2]以外のもの
  1. 液化石油ガスメーター(口径40ミリメートル以下)
     自動車用液化石油ガスの計量用
  2. ガスメーター(口径250ミリメートル以下)
     燃料用ガスの計量に用いるもので、水素ガスや窒素ガス用のものはふくまれない。
     湿式のものは除かれる。
  3. 排ガスメーター(正しくは排ガス積算体積計)
     検定は行われない。製造事業者の検査義務が課せられている。
  4. 排水メーター(正しくは排水積算体積計)
     検定は行われない。製造事業者の検査義務が課せられている。
  5. 量器用尺付タンクローリー
     量器用尺とは、体積目盛が付された直尺である。

流速計

  1. 排ガス流速計
     検定は行われない。製造事業者の検査義務が課せられている。
  2. 排水流速計
     検定は行われない。水質汚濁防止の総量規制施策用に用いられる。

密度浮ひょう

  1. (通常の)浮ひょう
     大気圧のもとで用いる。
  2. 液化石油ガス用のもの
     液化されたプロパン、ブタンなどに用いる耐圧型のもの

圧力計のうちアネロイド型

「アネロイド型」とは、水(又は液)を用いていない、ブルドン管やベローズ型のこと。

  1. 計ることができる圧力が、絶対圧力で0.1~200.2MPaの範囲内のもので、最小の目量が(最大圧力-最小圧力)/150又はそれより小さくないもの
    絶対圧は範囲を示すことであって、実際の目盛には、ゲージ圧(大気圧を0としたもの)を用いることができる。
  2. アネロイド型血圧計
     上記と同様に水銀柱式のものは含まれない。

流量計

計量法ではflowrateの計量用のもの

  1. 排ガス流量計
     検定は行われない。製造事業者の検査義務が課せられている。
  2. 排水流量計
     検定は行われない。製造事業者の検査義務が課せられている。

熱量計

  1. ボンベ型熱量計
     燃料ガスの発熱量の計量用のもの
  2. ユンケルス式流水型熱量計
     燃料ガスの発熱量の計量用のもの
  3. 積算熱量計(口径40ミリメートル以下)
     地域冷暖房の場合の各戸への供給熱量を計量するのに用いられる。

最大需要電力計

最大需要電力計とは、通常の電力計に最大需要表示器を取り付けた形式の計量器のこと

電力量計

電力量計とは、電力量を測定する計量器のこと

無効電力量計

無効電力量計とは、無効電力量を測定する計量器のこと

照度計

デジタル式のものも含まれる。

騒音計

騒音計とは、騒音レベルを測定するための計量器のこと

振動レベル計

振動レベル計とは、公害振動を測定するための計量器のこと

濃度計

(1)ジルコニア式酸素濃度計(最高濃度が5vol%以上25vol%以下のもの)
「最高濃度」とは、計ることができる最高の濃度をいう。以下同じ。

(2)溶液導電率式So2濃度計(最高濃度が50volppm以上のもの)
So2は二酸化硫黄を表す。以下同じ。

(3)磁気式酸素濃度計(最高濃度が5vol%以上25vol%以下のもの)

(4)紫外線式So2濃度計(最高濃度が50volppm以上のもの)

(5)紫外線式NOx濃度計(最高濃度が25volppm以上のもの)
NOxは窒素酸化物を表す。以下同じ。

(6)非分散型赤外線式So2濃度計

(7)非分散型生凱旋式NOx濃度計

(8)非分散型赤外線式CO濃度計で

[1]最小目量が100volppm未満のもの

[2]最小目量が100volppm以上200volppm未満で最高濃度が5vol%未満のもの
COは一酸化炭素を表す。以下同じ。

(9)化学発光式NOx濃度計(最高濃度が25volppm以上のもの)

(1)~(9)の濃度計には「JISK0052の4.2に適合する方法であって、認定事業者が特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること」とする使用方法が定められている(施行規則第3条)。

(10)ガラス電極式水素イオン濃度検出器

(10)、(11)の濃度計は「JISZ8802の7.2.2に適合する方法であって、特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行ったものを使用すること」とする使用方法が定められている(施行規則第3条)。

(11)ガラス電極式水素イオン濃度指示計(pH(ピーエッチ又はペーハー)計とよばれる)
溶液中の水素イオン[H+]の量を、モル濃度で表したときlog10[H+]=pHと定義される
pH<7の溶液は酸性、pH>7のときはアルカリ性となる。

(12)酒精度浮ひょう
酒類のアルコール濃度を計るもの

浮ひょう型比重計

  1. 比重浮ひょう
  2. 重ボーメ度浮ひょう
    xボーメは、4度比重で144.3/(144.3-x)
  3. 日本酒度浮ひょう
    xボーメは、4度比重で1443/(1443+x)