本文
特定計量器検査手数料
郡山市手数料条例に基づき、特定計量器所在場所定期検査終了後に下記の手数料を徴収いたします。
法令に基づく事務に係る手数料
別表第1(第2条、第3条、第8条関係)
計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期的な検査
種類 | 能力 | 料金 |
---|---|---|
[1]電気式はかり | 100キログラム以下 | 1,400円 |
100キログラムを超え250キログラム以下 | 1,800円 | |
250キログラムを超え500キログラム以下 | 2,200円 | |
500キログラムを超え1トン以下 | 3,100円 | |
[2]棒はかり・直線目盛 | 1台 | 250円 |
上記[1]又は[2]に掲げるもの以外のもの | 100キログラム以下 | 500円 |
100キログラムを超え250キログラム以下 | 900円 | |
250キログラムを超え500キログラム以下 | 1,500円 | |
500キログラムを超え1トン以下 | 2,100円 | |
1トンを超え2トン以下 | 3,700円 | |
2トンを超え5トン以下 | 6,900円 | |
5トンを超え10トン以下 | 10,700円 | |
10トンを超え20トン以下 | 15,000円 | |
20トンを超え30トン以下 | 19,100円 | |
30トンを超え40トン以下 | 21,600円 | |
40トンを超え50トン以下 | 29,800円 | |
50トンを超えるもの | 51,200円 | |
分銅及びおもり | 1個 | 10円 |
最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のもの | 料金の2倍 |
特定計量器検査手数料は、非課税扱いとなるため消費税はかかりません。
別表第1(第2条、第3条、第8条関係)
計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に伴う検査
適正計量管理事業所の指定のための検査手数料1件7,400円