ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業観光部 > 産業雇用政策課 > 立入検査について

本文

立入検査について

ページID:0004780 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

検査内容

郡山市内の下記の検査対象に該当する[1]工場、[2]事業場、[3]営業所、[4]事務所、[5]事業所、[6]倉庫等に立入り、[1]計量器の検査、[2]計量器の検査のための機械・器具・装置の検査、[3]特殊容器の検査、[4]特定物象量が表記された特定商品の検査、[5]帳簿の検査、[6]書類の検査、[7]その他の物件の検査、[8]関係者への質問を実施します。

なお、この立入検査は行政庁として実施する計量法の施行上必要な行政措置であり、犯罪捜査のために認められたものではありません。

ただし、計量法第175条第3号の『立入検査による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者』該当したものは、20万円以下の罰金の適用を受けることがあります。

検査対象

  • 届出製造事業者
  • 届出修理事業者
  • 計量器の販売の事業を行う者
  • 指定製造事業者
  • 特殊容器輸入事業者
  • 輸入事業者
  • 計量士
  • 認定事業者又は取引若しくは証明における計量をする者

検査実施

郡山市産業政策課では下記の事業者に対し、計量法第148条の規定に基づき、適正な計量の安全を確保するため立入検査を実施しています。

立入検査一覧
  検査内容 有効期間 検査時期
全国一斉商品量目 「全国一斉商品量目立入検査」は、国民の消費生活の安全を守ること又適正な計量の実施の確保を図るため、計量法第148条の規定に基づき、日常消費される商品を製造及び販売する事業所へ中元時期及び年末・年始時期に実施しています。 - 7月、1月

その他

特定計量器の中には有効期間が設定されている器物があり、その対象となる特定計量器は下記のとおりになっています。

また、有効期間を経過した特定計量器を使用した場合は、計量法第173条第1号の『使用方法等の制限に違反した者』に該当し、50万円以下の罰金の適用を受けることがあります。

その他特定計量器一覧
特定計量器 有効期間
1 積算体積計
イ 水道メーター 8年
ロ 温水メーター 8年
ハ 液化石油メーター
  1. 自動車の燃料タンク等に燃料を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの
7年
  1. 1.に掲げるもの以外のもの
5年
二 液化石油ガスメーター 4年
ホ ガスメーター
  1. 計ることができるガスの総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール未満であって、使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く)
10年
  1. 計ることができるガスの総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール以上であって、使用最大流量が6立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く)
10年
  1. 1.又は2.に掲げるもの以外のもの
7年
2 積算熱量計 8年
3 最大需要電力計 5年
4 電力量計
イ 定格電圧が300ボルト以下の電力量計(変圧器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く) 10年
ロ 定格電圧が300ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの
  1. 定格1次電流が120アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格1次電圧が300ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く)
  2. 定格電流が20アンペア又は60アンペアのもの
7年
ハ イ又はロに掲げる以外のもの 5年
5 無効電力量計 5年
6 照度計 2年
7 騒音計 5年
8 振動レベル計 6年
9 濃度計
イ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 2年
ロ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 6年
ハ イ又はロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外のもの 8年