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中規模小売店舗の出店届出について
郡山市では、「郡山市中規模小売店舗出店届出要綱」に基づき、中規模な小売店舗の出店等の際に届出が必要になります。
届出の対象となる店舗
大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積の合計が、500平方メートル以上1,000平方メートル以下の店舗。
大規模小売店舗立地法第2条第1項の店舗面積とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積。
届出先
郡山市産業雇用政策課産業政策係
電話番号:024-924-2251