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東日本大震災復興緊急保証制度
東日本大震災復興緊急保証制度とは?
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下、「東日本大震災法」という。)第128条の規定に基づき、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について、特別の助成に関する措置を講じるものです。
保証限度額
保証限度額=一般保証限度額+別枠<東日本大震災復興緊急保証限度額>
普通保証 |
2億円以内 |
---|---|
無担保保証 |
8,000万円以内 |
無担保無保証人保証 |
1,250万円以内 |
普通保証 |
2億円以内 |
---|---|
無担保保証 |
8,000万円以内 |
無担保無保証人保証 |
1,250万円以内 |
セーフティネット保証、災害関係保証とあわせて、普通保証4億円以内、無担保保証1億6,000万円以内、無担保無保証人保証2,500万円以内
保証料率
0.8%以内
認定基準
特定被災区域において、震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
※特定被災区域
:岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村
認定申請手続きに必要な書類
法人事業者の場合
- 認定申請書2通(交付希望枚数+1枚)
- 売上高を証明する書類(試算表・売上台帳等)
- 商業登記事項証明書の写し(直近3ヶ月のもの)
- 直近決算書の写し
- 委任状(代理人が申請をする場合のみ)
個人事業者の場合
- 認定申請書2通(交付希望枚数+1枚)
- 売上高を証明する書類(試算表・売上台帳等)
- 直近確定申告の写し
- 委任状(代理人が申請をする場合のみ)
- (注意1)認定書は有効期間内(30日間)に信用保証協会に提出してください。
- (注意2)金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合があります。