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信用保証料補助制度

ページID:0004789 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

郡山市信用保証料補助制度について

市の融資制度等により融資を受けた中小企業者が、福島県信用保証協会に支払った信用保証料を補助します。

  • 一般融資…支払った信用保証料の「半額」を補助(50万円限度)(注釈1)
  • 無担保無保証人融資…支払った信用保証料の全額を補助
  • 短期小口融資…支払った信用保証料の全額を補助
  • 成長融資…支払った信用保証料の「半額」を補助(50万円限度)(注釈2)
  • 創業融資…支払った信用保証料の全額を補助
  • (注釈1)一般融資の信用保証料補助については、創業3年以内の企業で、「医療・福祉機器関連産業、ロボット関連産業、再生可能エネルギー関連産業」または「農業法人、女性起業家、ベンチャー企業」の用件を満たす場合、全額補助(50万円限度)とします。

(注釈2)成長融資のうち、特別枠である「みらい創造融資」については、全額補助(100万円限度)とします。

※注釈1,2ともに、令和7年3月31日までの融資実行分に限ります。

申請の手続き

上記融資を受け信用保証料を支払った場合、融資を受けた金融機関へ補助金等交付申請書を提出してください。

補助金等交付申請書の様式は、下記(ダウンロードの項目)からダウンロードするか、産業雇用政策課又は各金融機関に備え付けのものをご利用ください。

申請期限

信用保証料支払日から6月以内。
なお、納期の到来している市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税、事業所税、都市計画税及び国民健康保険税)の完納状況確認後、補助金の交付を決定し、指定口座に振込みます。

信用保証料補助の流れ

中小企業者が信用保証料を支払ってから市が補助金を交付するまでの流れのフロー図

※信用保証料の補助を受けた方で、繰上償還(早期完済)を行った場合は、補助金の一部を返還していただく場合があります。

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よくある質問

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