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2024(令和6)年4月から労働条件明示のルールが変わります

8 働きがいも経済成長も
ページID:0053568 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示

「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

労働条件明示の制度改正のポイント

全ての労働者に対する明示事項

  1. 就業場所・業務の変更の範囲の明示

 

有期契約労働者に対する明示事項等

新しく追加される明示事項

  1. 更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示
  2. 無期転換申込機会の明示
  3. 無期転換後の労働条件の明示

 

関連リンク

お問い合わせ先

▷今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合の相談先

 福島労働局 監督課 
 電話番号:024-536-4602

▷無期転換ルールに関する事項や労働契約に関する民事上の紛争についての相談先

 福島労働局 雇用環境・均等室
 電話番号:024-536-2777

 

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