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パワーハラスメント防止対策が事業主の義務となりました!
職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。
施行時期
大企業:令和2年6月1日
中小企業:令和4年4月1日
関連リンク先
職場でのハラスメントでお悩みの方へ(厚生労働省)<外部リンク>
お問い合わせ先
福島労働局 雇用環境・均等室
〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎5階
電話番号:024-536-4609