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パワーハラスメント防止対策が事業主の義務となりました!

ページID:0053616 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。

施行時期

大企業:令和2年6月1日

中小企業:令和4年4月1日

関連リンク先

職場でのハラスメントでお悩みの方へ(厚生労働省)<外部リンク>

お問い合わせ先

福島労働局 雇用環境・均等室

〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎5階

電話番号:024-536-4609