ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業観光部 > 産業雇用政策課 > 「外国人技能実習制度」について

本文

「外国人技能実習制度」について

ページID:0053624 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

「外国人技能実習制度」について

「技能実習制度」は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

「技能実習」は、次の点を基本理念としています。

  • 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
  • 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。

「外国人技能実習機構」は、外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的として平成29年に設立された認可法人です。外国人技能実習制度に係る許認可及び支援を行っておりますので、受入れをご検討されている事業主の皆様は、是非ウェブサイトをご覧ください。

認可法人外国人技能実習機構公式ウェブサイト<外部リンク>