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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されました
改正趣旨
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されました。
下記からもご確認いただけます
改正の内容(高年齢者就業確保措置の新設)
事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の(1)~(5)のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられます。
(1)70歳までの定年の引き上げ
(2)定年廃止
(3)70歳までの継続雇用制度の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
- 事業主が自ら実施する社会貢献事業
- 事業主が委託、出資等をする団体が行う社会貢献事業
ただし、(4)、(5)による場合は、労働者の過半数を代表する者等の同意を得て導入する必要があります。
【パンフレット】:高年齢者雇用安定法改正の概要(厚生労働省)[PDFファイル/562KB]
対象となる事業主
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
- 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
関連リンク先
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(厚生労働省)<外部リンク>
お問い合わせ先
福島労働局 職業安定部 職業対策課
〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎4階
電話番号:024-529-5409