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新型コロナウイルス感染症の労災補償について

ページID:0053647 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

対象となる場合

◆感染経路が業務によることが明らかな場合

◆感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

 ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

 ※(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

◆医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

◆症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)<外部リンク>

 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)<外部リンク>

問い合わせ先

福島労働局労災補償課

TEL:024-536-4605

郡山労働基準監督署労災課

TEL:024-922-1378