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福島県内の最低賃金

ページID:0053667 更新日:2025年11月26日更新 印刷ページ表示

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

1.地域別最低賃金

福島県内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
次の「2.特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者を除く。

地域別最低賃金の詳細
件名 最低賃金額(時間額) 効力発生年月日
福島県最低賃金 955円 令和6年10月5日

※令和8(2026)年1月1日より、最低賃金額は1,033円(現在の955円から78円引き上げ)となります。

 

2.特定(産業別)最低賃金

福島県内の次の業種で働く労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金の詳細
業種 最低賃金額
(時間額)
効力発生年月日
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む。)を除く。) 1,020円 令和6年12月29日
輸送用機械器具製造業 1,005円 令和6年12月21日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

955円

令和6年10月5日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。) 955円 令和6年10月5日
非鉄金属製造業 996円 令和7年1月4日

(注意)上記の業種であっても、次に掲げる者については、福島県最低賃金(955円)が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業​」は令和6年度は改正されないため、この金額を上回る福島県最低賃金955円が適用されます。

 

3.賃金引上げに向けた生産性向上等の支援

業務改善助成金<外部リンク>

中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

生産性向上のヒント集 [PDFファイル/4.97MB]

個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例などをもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の支援等のポイント等を分かりやすくまとめています。

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル [PDFファイル/2.05MB]

企業における賃金引上げに向けた取組にご活用いただける厚生労働省及び中小企業庁の支援事業に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介しています。

4.賃上げに関する補助金・助成金の相談支援

賃上げに伴う補助金や助成金について、福島県よろず支援拠点と福島働き方改革推進支援センターにおいて相談支援をしています。
どのようなことでも、まずはご相談ください。

 

補助金に関するご相談

福島県よろず支援拠点(経済産業省)
〒963-8005 郡山市清水台1-3-8 郡山商工会議所4階
電話番号:024-954-4161
受付時間:平日9時~17時
​https://fukushima-yorozu.go.jp/<外部リンク>

 

助成金に関する相談

福島働き方改革推進支援センター(厚生労働省)
〒960-8252 福島市御山字三本松19-3
電話番号:0120-541-516
​受付時間:平日9時~17時
​https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/fukushima/<外部リンク>

 

5.最低賃金に関するお問合せ

福島労働局労働基準部賃金室
〒960-8513 福島県福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎3階
電話番号:024-536-4604

 

郡山労働基準監督署
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田愛宕78-1 2階
電話番号:024-922-1370

 

6.リーフレット

関連リンク

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