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福島県内の最低賃金
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
1.地域別最低賃金
福島県内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
(次の「2.特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者を除く。)
件名 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 |
---|---|---|
福島県最低賃金 | 955円 | 令和6年10月5日 |
2.特定(産業別)最低賃金
福島県内の次の産業で働く労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金(業種) | 最低賃金額 (時間額) |
効力発生年月日 |
---|---|---|
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む。)を除く。) | 1,020円 | 令和6年12月29日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,005円 | 令和6年12月21日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 |
955円 |
令和6年10月5日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。) | 955円 | 令和6年10月5日 |
非鉄金属製造業 | 996円 | 令和7年1月4日 |
(注意)次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。
- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
※「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業」は令和6年度は改正されないため、この金額を上回る福島県最低賃金955円が適用されます。
3.パンフレット・リーフレット
4.最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の支援
業務改善助成金<外部リンク>
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。
個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例などをもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の支援等のポイント等を分かりやすくまとめています。
最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策紹介マニュアル [PDFファイル/2.1MB]
厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアルを作成しました。
お問合せ
福島労働局労働基準部賃金室
〒960-8513 福島県福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎3階
電話番号:024-536-4604
郡山労働基準監督署
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田愛宕78-1 2階
電話番号:024-922-1370
関連リンク
- 厚生労働省「賃金引上げ、労働生産性向上」<外部リンク>
- 福島労働局賃金お知らせ<外部リンク>
- 郡山市業務改善賃上げ応援補助金のお知らせ