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郡山市創業・事業承継支援事業費補助金
令和8年度創業・事業承継支援事業費補助金
地域経済の発展や雇用の創出を図るため、市内で創業又は事業承継をされる方に補助金を交付します。
※本補助金における創業の定義は、“事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始すること”です。
※本補助金における事業承継の定義は、“経営権の移転等又は事業を譲渡すること”です。
創業・事業承継支援事業費補助金【創業】リーフレット [PDFファイル/183KB]
創業・事業承継支援事業費補助金【事業承継】リーフレット [PDFファイル/239KB]
補助の対象となる方
【創業】の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
1.市内で創業した中小企業者
2.本市の特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けた方
3.創業1年未満の方
4.本市を納税地として、事業を営んでいる方
5.申請後3年以上の期間、創業した事業を継続する意思のある方
【事業承継】の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
市内で事業承継した中小企業者
1.市内で事業承継した中小企業者
2.本補助金の要綱に定める支援機関の支援を受けて事業承継した方
3.市内において1年以上営まれていた事業を承継し市内で継続する方
4.承継する事業の従事者を、引き続き雇用する方 ※ 従事者から退職の願申し出があった場合等、雇用者都合によらない場合は除く。
(注意)次の方は対象になりません。
・大企業の子会社等(次のいずれかに該当する場合)
- 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している。
- 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している。
- 大企業の役員又は従業員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。
・フランチャイズ契約等に基づく事業を営む方
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律<外部リンク>に定める風俗営業(第2条第1項)、性風俗関連特殊営業(第2条第5項)を営む方
・公序良俗に反する事業又はサービスを提供する方
・事業に関して必要な許認可等を取得していない方
・郡山市暴力団排除条例<外部リンク>第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当していると認められる方
・市税等(市民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)の滞納がある方
・過去に本補助金の交付を受けたことがある方
・その他、市長が不適当と認める方
補助率及び補助対象経費について
※予算の範囲内での交付となります。
| 対象者 | 補助率 | 補助上限額 | 対象経費 |
|---|---|---|---|
| 創業に係る経費 |
2分の1 (千円未満切捨て) |
10万円 ※加算はありません。 |
備品購入費
工事請負費
|
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事業承継に係る経費で 親族内承継又は従業員承継の場合 |
2分の1 (千円未満切捨て) |
10万円
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報償費及び旅費
工事請負費
備品購入費
|
|
事業承継に係る経費で 第三者承継の場合 |
2分の1 (千円未満切捨て) |
30万円 |
報償費及び旅費
工事請負費
備品購入費
|
・申請の際、補助対象経費について現地調査を実施します。
開業届等について
創業の場合の提出書類である「開業届等」については、「開業届又は法人設立届出書(税務署に受付されたことを確認できるもの)「以下開業届等という。」」を想定しています。
国税庁では、令和7年1月から書面で提出された届出等の控えに、収受日付等印の押なつを行わないことなったため、書面により開業届等を税務署へ提出した方の「税務署に受付されたことを確認できるもの」の取り扱いについて、以下の通り例示します。
なお、e-Taxで開業届等を税務署に提出した方については、昨年度同様税務署から送付された「受信通知」及び「申告書の控え」を使用してください。
・税務署への「保有個人情報の開示請求」により、取得した開業届等
※国税庁で当分の間書面により、希望者に配布される「リーフレット」については、「税務署に受付されたことを確認できるもの」を満たしませんので、ご注意ください。
交付申請
次の書類を作成し必要書類を添付して提出してください。
・交付申請書等様式一式(Word) [Wordファイル/42KB]
・交付申請書等様式一式(PDF) [PDFファイル/87KB]
【創業】、【事業承継】のいずれの申請かによって必要書類が異なるため、リーフレットを確認し添付してください。
・創業・事業承継支援事業費補助金【創業】リーフレット [PDFファイル/183KB]
・創業・事業承継支援事業費補助金【事業承継】リーフレット [PDFファイル/239KB]
なお、事前審査を行いますので、申請前に「産業雇用政策課産業振興係」にメール又は書面で提出し、確認を受けてください。






























































