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郡山市スタートアップ支援補助金

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0091135 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度スタートアップ支援補助金

地域経済の活性化や雇用の創出を図るため、市内で創業※される方に補助金を交付します。(予算上限に達した場合、年度内に受付を終了することがあります。)

※本補助金における創業の定義は、“事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始すること”です。

郡山市スタートアップ支援補助金リーフレット [PDFファイル/170KB]

補助の対象となる方​

この補助金の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

1.市内で創業した中小企業者
2.本市の特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けた方、又は社会起業家加速化支援プログラムに採択された方
3.創業1年未満の方
4.本市を納税地として、事業を営んでいる方
5.申請後3年以上の期間、創業した事業を継続する意思のある方

(注意)次の方は対象になりません。

・大企業の子会社等(次のいずれかに該当する場合)

  • 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している。
  • 発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している。
  • 大企業の役員又は従業員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。

・フランチャイズ契約等に基づく事業を営む方

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律<外部リンク>に定める風俗営業(第2条第1項)、性風俗関連特殊営業(第2条第5項)を営む方

・公序良俗に反する事業又はサービスを提供する方

・事業に関して必要な許認可等を取得していない方

郡山市暴力団排除条例<外部リンク>第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当していると認められる方

・市税等(市民税、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)の滞納がある方

・創業後6か月以内に創業した事業に係る営業を中止した方

・過去に本補助金の交付を受けたことがある方

・その他、市長が不適当と認める方

補助率及び補助対象経費について

​※予算の範囲内での交付となります。

対象者 補助率 補助上限額 対象経費
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けた方

2分の1

(千円未満切捨て)

10万円 

※加算はありません。

備品購入費

  • 創業に必要な設備又は備品(耐用年数1年以上、取得金額が1点当たり10万円以上のもの)が対象です。
  • 創業に係る準備期間中(創業した年度内に限ります。)に購入したものは対象となります。
社会起業家加速化支援プログラムに採択された方

2分の1

(千円未満切捨て)

50万円 

※加算はありません。

使用料及び賃借料

  • 創業した月から最大12か月分の月額賃料等となります。
  • 既に支払った賃料等に限ります。
  • 住居部分の費用は除きます。

工事請負費

  • 創業事業所の開設に係る内外装工事費、設備工事費、自己用屋外広告物の制作及び設置に要する経費が対象です。
  • 市内企業による施工に限ります。

備品購入費

  • 創業に必要な設備又は備品(耐用年数1年以上、取得金額が1点たり10万円以上のもの)が対象です。
  • 創業に係る準備期間中(創業した年度内に限ります。)に購入したものは対象となります。

 

・申請の際補助対象経費について現地調査させていただく場合があります。

開業届等について

令和7年度の提出書類の一つに、前年度同様「開業届又は法人設立届出書(税務署に受付されたことを確認できるもの)「以下開業届等という。」」を想定しております。

前年度税務署へ書面提出した場合の開業届等は、税務署の収受日付等の押なつがあるものについて、税務署に受付されたことを確認できるものとしておりましたが、国税庁では、令和7年1月から書面で提出された届出等の控えに、収受日付等印の押なつを行わないこととしていることから、書面により開業届等を税務署へ提出した方の「税務署に受付されたことを確認できるもの」の取り扱いについて、例示します。

なお、e-Taxで開業届等を税務署に提出した方については、昨年度同様税務署から送付された「受信通知」及び「申告書の控え」を使用してください。

 

・税務署への「保有個人情報の開示請求」により、取得した開業届等

 

※国税庁で当分の間書面により、希望者に配布される「リーフレット」については、「税務署に受付されたことを確認できるもの」を満たしませんので、ご注意ください。

交付申請

次の書類を提出してください。

※書類の名称の後に(原本)の表記がない書類は、写しの提出をお願いします。

全ての申請者が提出する書類

所定様式一式(交付申請書、事業内容書、支出内訳書、同意書兼誓約書) [Wordファイル/42KB]

許認可等が必要な業種で創業した方が提出する書類

  • 営業に関する許認可等を受けていることを確認できる書類(営業許可書など)
創業にあたり、他の補助金等の交付を受けた方が提出する書類
  • 補助金等の対象経費の額を確認できる書類

 

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