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地域未来投資促進法について

ページID:0032109 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

地域未来投資促進法とは

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号))は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体や事業者の取組を支援するものです。

  • 国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国が同意します。
  • 同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を、都道府県知事が承認します。
  • 国は、地方公共団体とともに地域牽引事業者を支援します。

詳細は、経済産業省のウェブサイト「地域未来投資促進法について」<外部リンク>をご覧ください。

福島県の基本計画

福島県では、県内6つの地域(県北、県中、県南、会津、相双、いわき)において、基本計画を策定し、平成29年9月29日付けで国より同意されました。(平成29年12月22日付けで変更同意)

事業者が基本計画に適合する事業計画(地域経済牽引事業計画)を策定し、県の承認を受け、事業を実施した場合、税負担の軽減や地方創生推進交付金等の重点支援が受けられます。

基本計画の詳細や地域経済牽引事業計画承認等については、福島県のウェブサイト「地域未来投資促進法について」<外部リンク>をご覧ください。