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工場立地法及び福島県工業開発条例に基づく届出のご案内
工場を建てる際には
下記要件に該当する工場(特定工場)は、「工場立地法に基づく届出書の提出」が必要となります。
また、「福島県工業開発条例に基づく工場設置届出」も併せて提出が必要となる場合があるのでご注意ください。
工場立地法に基づく届出について
届出が必要になる施設
- 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所を除く)及び
- 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場・事業場
1.特定工場新設(変更)届出書
届出対象 | 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場で、新設・変更を行なうとき |
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変更届出の対象 |
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届出の時期 | 工事着手の90日前まで(30日前まで短縮申請あり) |
届出の部数 | 1部 副本の返却が必要な場合はもう1部提出が必要です。 |
提出先 | 郡山市農商工部産業創出課 |
既存工場の特例措置
昭和49年6月28日時点で既に設置されていた工場については、設置できる生産施設面積、緑地面積、環境施設面積について特例的な取扱いがされているため準則計算書の提出が必要です。
2.特定工場氏名(名称・住所)変更届出書
届出対象 | 特定工場新設(変更)届をした者が、氏名、名称・住所を変更したとき |
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内容 |
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届出の時期 | 遅滞なく |
届出の部数 | 1部 副本の返却が必要な場合はもう1部提出が必要です。 |
提出先 | 郡山市農商工部産業創出課 |
3.特定工場承継届出書
届出対象 | 特定工場新設(変更)届をした者の地位を承継したとき |
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届出者 |
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届出の時期 | 遅滞なく |
届出の部数 | 1部 副本の返却が必要な場合はもう1部提出が必要です。 |
提出先 | 郡山市農商工部産業創出課 |
4.特定工場廃止届出書
届出対象 | 特定工場を廃止するとき |
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届出内容 |
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届出の時期 | 遅滞なく |
届出の部数 | 1部 副本の返却が必要な場合はもう1部提出が必要です。 |
提出先 | 郡山市農商工部産業創出課 |
5.その他
詳細については以下も参考にしてください。
- 工場立地法について(経済産業省)<外部リンク>
- 分類検索システム(日本標準産業分類を検索できます。)<外部リンク>
【お知らせ】工場立地法にかかる緑地面積率等を緩和しました(平成27年7月6日)
本市では地域産業の維持・発展及び市内工場の流出を防止するため、企業の方が設備投資しやすい環境整備のひとつとして、工場立地法により設置が義務付けられている緑地等の面積率を「郡山市工場立地法準則条例」により緩和しました。
緑地面積率等の基準
工場立地法の対象となる工場で、緩和条例制定後の緑地面積率、環境施設面積率は下表のとおりです。
適用区域 | 工業地域、工業専用地域、市街化調整区域 | 準工業地域 |
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緑地面積率 | 20%→5% | 20%→10% |
環境施設面積率 | 25%→10% | 25%→15% |
上記を除く区域については、従来どおり緑地面積率20%、環境施設面積率25%
重複緑地面積算入率について
緑地面積に算入できる重複緑地についても、下表のとおり緩和しました。
重複緑地とは
生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。
重複緑地面積算入率 | 緑地面積率の50%以下 |
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福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度について
福島県内で工場を新設または増設する場合には、工場設置届出書の提出が必要となります。
以下の要件に該当する工場を建設の際には、工事着手の90日前までに、工場設置届出書を郡山市農商工部産業創出課に提出してください。また、操業開始後はすみやかに操業開始届を提出してください。
工場設置新設(増設)届出書
届出対象 |
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規制内容 |
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届出の時期 | 工事着手の90日前までに提出 |
届出の部数 | 3部 (正本1部[福島県用]、副本2部[郡山市用、県中地方振興局用]) 副本の返却が必要な場合はさらにもう1部提出が必要です。 |
提出先 | 郡山市農商工部産業創出課 |
敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の場合には、工場立地法に基づく特定工場届出も必要となります。
操業開始届出書
届出対象 | 工場設置届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき |
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届出の時期 | 操業を開始後、すみやかに |
届出の部数 | 3部 (正本1部[福島県用]、副本2部[郡山市用、県中地方振興局用]) 副本の返却が必要な場合はさらにもう1部提出が必要です。 |
提出先 | 郡山市農商工部産業創出課 |