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道路法第37条に基づく道路の占用制限について
災害が発生した場合に、電柱の倒壊等により緊急車両等の通行や住民の避難が妨げられ、被害が拡大することを防止するため、市が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を制限します。
規制の概要
1 占用を禁止する道路の区域
市が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止します。民地から道路への移設もできなくなります。
2 既存電柱の取扱い
占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可します。
3 制限開始日
令和5年4月1日から
規制の概要
1 占用を禁止する道路の区域
市が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止します。民地から道路への移設もできなくなります。
2 既存電柱の取扱い
占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可します。
3 制限開始日
令和5年4月1日から