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建設工事に伴い、道路上に足場、仮囲いなどを設置したいときは、どのような手続きが必要ですか?

ページID:0006569 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

市が管理している道路上へ足場や仮囲いを設置するときは、事前に道路占用許可を受けなければなりません。ただし道路の敷地以外に余地がなく、一般交通の用に供するという道路本来の目的を阻害しない場合に限ります。詳しくは道路維持課へ相談してください。

注意

占用する物件の面積や期間に応じた占用料の納付が必要になります。