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道路占用申請について教えてください。
道路上、又は道路の上空や地下に施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路占用」と言います。国民共有の財産である道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している道路管理者の道路占用許可が必要となります。
道路占用申請が必要な場合
道路上に設ける電柱や工事用の仮囲い、道路の地下に埋設する上下水道の管路、または沿道の商店や家屋から看板や日よけを道路上空に突き出して設置する場合などに道路占用の許可が必要です。
道路占用が許可されるもの
道路を占用することは、一般交通の用に供するという道路本来の目的を損なう恐れがあるため、どんな物件でも道路を占用できるわけではありません。
また占用しようとする物件の設置位置が道路敷地以外に余地がある場合や、道路の構造保全、交通の安全などが阻害される場合には、道路の占用は認められません。
占用できる物件については、道路法第32条及び道路法施行令第7条で規定されています。
道路占用料
市が管理する道路の占用許可を受けたときは、占用料の納付が必要になります。占用料は、占用物件ごとに金額が定められており、占用物件の規模や占用期間に応じて算定されます。ただし占用物件によっては、占用料が減免または免除されることがあります。