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市役所が管理している水路に橋を架けたいのですが、手続きが必要ですか?

ページID:0006577 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

宅地や農地に出入りするために水路へ橋を架けて継続的に使用する場合は、事前に水路の占用許可を受けなければなりません。
ただし物件や条件によっては許可できない場合がありますので、詳しくは道路維持課までご相談ください。

注意

許可された物件によっては、占用料の納付が必要になります。