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法定外公共物の用途廃止申請(払い下げ)について

ページID:0006583 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

市が管理する法定外公共物で既に機能が失われていて、現在及び将来とも公共の用に供する見込みがないと認められる財産や代替施設の設置により用途の廃止が可能な財産は、所定の申請手続きにより用途廃止(払い下げ)することができます。資料(位置図・公図の写し・現況写真など)をご持参のうえ、事前協議をお願いします。

注意

用途廃止(払い下げ)申請には、自治会長、水利関係者、隣接地権者及び利害関係人などから同意を得る必要があります。
申請手続きにかかる労務・経費は申請者の負担になります。
(申請には書類や図面の作成・調査等を要しますので、一般的に土地家屋調査士など専門家に依頼する必要があります。)