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私道用道路反射鏡(カーブミラー)設置補助制度について(令和4年10月1日一部改正)
日常生活で身近に利用されている私道に道路反射鏡(カーブミラー)を設置する団体に対し、設置費用の一部を市が補助金として交付する制度です。
【令和4年10月1日から補助金の上限額が改正されました。(改正前)17万円 → (改正後)25万円 】
補助の対象となる私道は?
延長が20メートル以上、幅員がおおむね3メートル以上の私道で、かつ当該私道に面する住宅3戸以上が利用している次のいずれかに該当するもの
通り抜けの私道
道路の両端が公道に接続し、不特定多数の人が利用できる私道
行き止まりの私道
- 道路の一端が公道に接続している行き止まりの私道
- 同一所有者の建物は複数棟あっても1戸と数えます
その他の必要条件
- 公道に接続し、見通しが悪く車両の出入りが頻繁な場所であること
- 反射鏡は本市が認めたものを設置すること
- 地権者、近隣住民等関係者全員の同意を得ていること
- 設置箇所が決まっていること
- 私道内または民地内に設置すること
- 申請者名等管理者が記載されたプレートを取り付けること
- 設置後の維持管理、修繕は申請者が行うこと
申請前にあらかじめ補助条件等についてのご相談をお願いします。
補助額について
設置費用の2分の1以内(千円未満切り捨て)の額。ただし、25万円が限度となります。(令和4年10月1日改正)
補助の対象となる道路反射鏡(カーブミラー)について
道路反射鏡(カーブミラー)の仕様
- 道路反射鏡の規格は、公益社団法人日本道路協会が定める道路反射鏡設置指針に基づく品質検査に合格した製品とします。
- 鏡面の寸法は、円形にあってはφ600mm以上、角形にあっては一辺が450mm以上
申請および工事について
この制度は、市で工事を行うのではなく、補助対象者(申請者)が工事を発注し、反射鏡を設置するものです。
補助対象者(申請者)および申請団体とは
補助対象者とは
車両の出入りがある見通しが悪い私道と公道の交差する箇所に反射鏡の設置を行おうとする者3名以上で構成される団体となります。
申請団体とは
任意団体を構成していただき、その中から代表者を決めていただきます。
代表者とは
地元の意見をとりまとめ、申請書の提出、工事の契約および補助金の受領等の手続きに関する一切の責任者となっていただきます。
申請には同意が必要です!
- 当該私道敷地の土地所有者(抵当権者を含む)、当該私道に隣接する土地所有者、建物所有者、私道利用者、反射鏡設置により影響を受ける者、その他の私道関係者からの同意が必要になります。
- 賃貸戸建住宅等の場合は、大家さんの同意と借主(世帯主)の同意が必要です。
- アパート等の集合住宅は基本的に大家さんの同意で結構ですが、借家人への周知が必要です。
工事はどのようにして行われるの?
- 市では工事を行いません。
- 代表者を中心として施工業者を選定し、契約を締結した後で工事を行っていただきます。
施工業者について
- 施工業者は市の入札参加資格がある業者または建設業の許可を受けている業者としてください。
- 市の入札参加資格がある業者については、市政情報センターや契約課で閲覧ができます。(市政情報センターではコピー可)
工事費について
はじめに、申請者で選定した業者から工事の見積りを取っていただきます。
金額の確定
- 申請書を提出される前に、工事の見積り金額が適正であるかを判断するため、事前に市に工事見積書を提出していただきます。
- なお、工事見積書の作成にかかる費用は補助の対象となりません。
申請から施工まで
申請書の提出
施工業者や工事金額が確定したら、申請書類を提出してください。
審査
事前相談で問題がないかを確認した後で、受付および審査となります。
補助金交付決定の通知
補助金交付が決定した申請者に「補助金交付決定通知」を送付します。
施工
「補助金交付決定通知」が届いてから、申請者と施工業者の間で契約を締結し、工事を行ってください。
※申請書類の作成における注意点
書類作成時の押印は、共有名義で同じ苗字の場合はそれぞれの違う印鑑ですべての書類を一人一つの印鑑で統一して押印してください。(自署の場合は、押印は不要)
申請書の受付期間は?
- 補助金の交付は、当該年度の予算の範囲内で行うため、早めのご相談をお願いします。
- なお、予算額に不足が生じる場合においては、申請を次年度以降としていただくこともありますのでご了承ください。
- また、ご相談は随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
補助金の受け取りは?
工事完了後に市が検査を行い、検査に合格した後に補助金を交付します。なお、必要に応じて工事前に概算払の方法で補助金を交付することも可能です。
当事業によって生じたトラブルは?
この事業はあくまで地元のみなさんが主体となって行うものであり、事業に係る一切の紛争処理はみなさんで責任をもって解決していただきます。
新設した道路反射鏡(カーブミラー)の維持管理は?
地元のみなさんで維持管理していただくようになります。
事業の流れ
下記のファイルを参照ください。
提出書類のダウンロード
私道用道路反射鏡(カーブミラー)設置補助金の申請に必要な書類を掲載しています。
ご利用上の注意
・ホームページ上からの申請は行えません。
・このサービスは、様式のダウンロードのみですので、手続きは道路維持課窓口で行ってください。
提供形式について
・申請書の様式は、Word形式で提供します。
・ご利用にあたっては、マイクロソフト社の「Word」をお使いのパソコンにインストールする必要があります。
・記入する前に必ず下記までお問合せください。
道路維持課 Tel:024-924-2301
提出書類様式のダウンロード
提出書類様式
事業計画書(第1号様式(第8条関係)) [Wordファイル/19KB]
収支予算書(第2号様式(第8条関係)) [Wordファイル/19KB]
収支決算書(第3号様式(第11条関係)) [Wordファイル/19KB]
補助金交付申請書・報告書一式 [PDFファイル/215KB]
要綱
郡山市私道用道路反射鏡設置事業費補助金交付要綱(令和4年10月1日一部改正) [PDFファイル/72KB]