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第116回郡山市都市計画審議会の開催について

ページID:0134800 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

本市では、市長の諮問に応じ都市計画に関する事項(土地利用・都市施設・市街地開発事業・地区計画等)を調査審議するため、郡山市都市計画審議会を設置しており、下記のとおり第116回郡山市都市計画審議会を開催します。

日時

令和7年7月9日(水曜日)午後2時00分から

場所

郡山市総合福祉センター5階 集会室(郡山市朝日一丁目29番9号)

議題

(1)報告事項

・第115回郡山市都市計画審議会に付議された案件について

(2)議事 

・県中都市計画地区計画の変更について(東宿再開発地区計画)

(3)その他

・「郡山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」の施行について

・「用途地域見直し検討調査」について

 

会議の傍聴について

傍聴を認められる方

次のいずれかに該当する方は傍聴が認められます。

  1. 郡山市の区域内に住所を有する方
  2. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
  4. 市の区域内に存する学校に在学する方
  5. 市税の納税義務を有する方

傍聴の際の注意事項

傍聴する場合の手続き

  1. 会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻までに、会場の受付で氏名及び住所を記入し、係員の指示に従って会議の会場に入室して下さい。
  2. 傍聴の定員は10名とさせていただきます。
  3. 傍聴の受付は午後1時30分からです。
  4. 傍聴の受付は先着順で行い、会議の開催予定時刻前であっても定員になり次第終了します。

傍聴に当たっての守るべき事項

傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、次の事項を守ってください。

  1. 会議開催中は、静粛に傍聴すること。
  2. のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められるものを携帯又は着用しないこと。
  3. 会議における発言に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  4. 談話をし、又は騒ぎたてるなど会議の妨害となるような行為をしないこと。
  5. 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
  6. 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、審議会の会長の許可を得た場合は、この限りでない。
  7. その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。

会場の秩序維持

  1. 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従ってください。
  2. 傍聴人が、上記の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合がありあります。