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都市計画法第21条第2項で準用する同法第17条第1項に基づく県中都市計画地区計画(東宿再開発地区計画)の案の縦覧について

ページID:0149764 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

郡山市では、県中都市計画地区計画(東宿再開発地区計画)を都市計画変更するにあたり、都市計画法第21条第2項で準用する同法第17条第1項の規定に基づき、下記のとおり、当該都市計画の案を縦覧します。この案に意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することが出来ます。

1 都市計画の案の縦覧について

(1) 縦覧期間

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月16日(月曜日)までの平日

(午前8時30分から午後5時15分まで)

(2) 縦覧場所

郡山市都市構想部都市政策課(郡山市役所本庁舎3階)

(3) 内容

県中都市計画(東宿再開発地区計画)の変更(郡山市決定)
原案資料 [PDFファイル/1.93MB]

2 意見書の提出

​(1) 意見書を提出することができる方

郡山市に住所を有する方及び当該地区計画について利害関係を有する方を対象とします。

(2) 意見書の提出方法

この都市計画の案について、意見のある方は、住所、氏名、意見を記載した意見書(任意様式)を都市政策課へ提出してください。

(3) 意見書の提出期間

令和7年6月16日(月曜日)までの平日(午前8 時30分から午後5時15分)

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