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都市計画法第17条第1項に基づく県中都市計画公園(郡山カルチャーパーク)の変更案の縦覧について

ページID:0166492 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

郡山市では、県中都市計画公園(郡山カルチャーパーク)を都市計画変更するにあたり、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、下記のとおり、当該都市計画の変更案を縦覧します。この案に意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することが出来ます。

1 都市計画の案の縦覧について

(1)縦覧期間

令和7年12月8日(月曜日)から令和7年12月22日(月曜日)までの平日

(午前8時30分から午後5時15分まで)

(2)縦覧場所

郡山市都市構想部都市政策課(郡山市役所本庁舎3階)

(3) 内容

県中都市計画(郡山カルチャーパーク)の変更(郡山市決定)

郡山カルチャーパークの変更案 [PDFファイル/4.44MB]

2 意見書の提出

​(1)意見書を提出することができる方

郡山市に住所を有する方及び当該公園変更案について利害関係を有する方を対象とします。

(2)意見書の提出方法

この都市計画の案について、意見のある方は、住所、氏名、意見を記載した意見書(任意様式)を都市政策課へ提出してください。

(3)意見書の提出期間

令和7年12月22日(月曜日)までの平日(午前8 時30分から午後5時15分)

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