本文
都市計画証明書をもらうにはどうしたらいいですか?
都市計画区域、区域区分(市街化区域、市街化調整区域)、用途地域等の証明を行っています。都市政策課窓口までお越しください。
手続きの流れ
市街化区域及び市街化調整区域の場合
- 都市政策課窓口で用途証明願の記入
- 証明書を発行、申請者は内容を確認
- 手数料250円/件を納付しレシートと用途証明書を受領
都市計画法第34条第12号に基づく指定区域の場合
都市計画法第34条第12号に基づく指定区域の証明を行う場合は、地番を含む詳細な情報の確認を行うため、3か月以内に発行した証明される区域のすべての公図及び土地登記簿謄本の原本をお持ちください。(所在を地番で表記できない場合や登記簿謄本等が取得できない場合はご相談ください。)
また、内部審査を行うため発行にはお時間をいただきます。(疑義がなければ翌日、遅くとも3日を目安に考えていただければと思います。)
なお、区域内であることを確認するため土地の閉鎖謄本を求める場合があります。
区域指定の筆界は令和6年1月1日を基準にしているため、その後分筆や合筆があるか確認するために登記簿謄本等の提出を依頼しております。
●受付
- 都市政策課窓口で場所の確認、用途証明願の記入
- 都市政策課で印刷した位置図に赤枠で囲っていただき、公図の該当地番に丸をつける
- 記入した用途証明願及び土地登記簿、公図の提出
~内部審査~
●交付
- 証明書を発行し申請者へ連絡
- 来庁されたら手数料250円/件を納付しレシートと用途証明書を受領
































































