ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 都市計画 > その他の都市計画情報 > 都市の再構築に対する各種支援及び容積率緩和制度について

本文

都市の再構築に対する各種支援及び容積率緩和制度について

ページID:0006499 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

都市の再構築に対する各種支援制度について

今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることなどが重要となってきます。

本市では、都市再生特別措置法第81条の規定に基づき、持続可能で安全・安心して暮らせる都市づくりを進めるため、居住や医療、福祉等の施設立地と公共交通ネットワークの連携による「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方を基本とした「郡山市立地適正化計画」を平成31年3月に策定し公表しました。

当計画のもと、既成市街地の再構築にあたっては、都市機能誘導区域を対象として市街地再開発事業等の手法を用いた場合に各種支援制度が利用できます。相談は随時受付けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

※「都市機能誘導区域」とは、医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、各種サービスの効率的な提供を図る区域

市街地再開発事業

優良建築物等整備事業

防災・省エネまちづくり緊急促進事業

上記支援制度を活用するには、土地や建物所有者等の各種要件があります。基本的に複数名により共同で実施する必要がありますので、地区の合意形成に時間を要することが想定されます。合意に向けて準備中でも相談は受付けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

補助金の予算措置のため、補助を必要とする年度の前年度の初めまでに、事業に関する資料等を揃えていただく必要がありますので、十分に時間的な余裕をもって事前にご相談下さい。

なお、市街地再開発事業については、さらに都市計画決定の手続き等が必要となります。詳細につきましては、事前にご相談下さい。

容積率緩和制度について

頻発、激甚化する水災害に対応するための民間事業者による都市開発プロジェクトにおける都市の水害対策に資する取組や宿泊施設に着目した容積率緩和制度が創設されております。詳しくは、国土交通省のページをご覧ください。その他、建築基準法第52条8項の規定に基づき、マンションなどの容積率が最大1.5倍まで緩和出来る制度が運用されております。

また、本市では郡山駅西地区の3.0ヘクタール、郡山中町第一地区の1.0ヘクタール、郡山駅前一丁目第一地区及び第二地区の1.0ヘクタールの4地区を高度利用地区に指定することで、容積率等を緩和しております。詳しくは「郡山市における市街地再開発事業等の実績」をご覧ください。

郡山市における市街地再開発事業等の実績

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)