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低未利用土地等確認書の交付について

ページID:0006503 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。これにより、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用地等を譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることが出来ます。また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800 万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

詳しくは、国土交通省のページをご覧ください<外部リンク>

「低未利用地等確認書」は、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つで、譲渡した土地等が所在する市町村が交付します。

特例措置の適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの期間に行われた低未利用地等の譲渡について適用となります。

特例措置の主な適用要件

主な適用要件
項目 内容
市区町村長の確認 都市計画区域内の低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地等の利用について市区町村の長による確認が行われたこと
所有期間 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
譲渡の相手方 譲渡した者が個人であること、また売主の配偶者その他のその売主と一定の特別の関係がある者でないこと
譲渡対価

・譲渡対価の額が500万円以下であること(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む)

・令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された市街化区域内の低未利用土地等であり、譲渡対価の額が800万円以下であること(低未利用土地等の上にある建物 等の対価の額を含む)

他の特例措置
  1. 適用を受ける個人がその年中に譲渡をした低未利用地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2,第36条の5,第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  2. 適用を受ける低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置を受けないこと
前年以前の適用の有無 適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年又は前々年にこの制度の適用を受けていないこと

※低未利用土地等確認書は市町村長の確認を証する書類です。

手続き方法

申請窓口

郡山市役所都市構想部都市政策課

申請方法

以下の書類の提出をお願いします。

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    • 所在市区町村等が運営する空地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること。)
    • 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する証明書(別記様式1-2)
    • 2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います。)
  4. 別記様式2-1又は2-2(提出できない場合に限り、別記様式3の提出でも可)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

交付手数料は1件250円になります。

様式

交付日数

申請書の提出から、確認書の交付まで2週間程度かかります。税務署での手続き等も考慮し、早めの申請をお願いします。

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