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屋外広告物変更許可申請を変更しました。

ページID:0112137 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

屋外広告物変更許可申請の変更について

令和6年5月23日に屋外広告物条例施行規則を改正し、次に掲げる軽微な変更については、変更許可申請が不要となりました。
・表示内容、色彩及び意匠の変更
・看板の一部撤去
・看板寸法の縮小
・構造変更のない補強や修繕

現在の屋外広告物変更の流れ

現行

令和6年6月以降の屋外広告物変更許可申請の流れ

今後
今までは、屋外広告物の表示内容を変更する場合は、事前に変更許可申請が必要でしたが、令和6年5月23日の施行日以降は、「軽微な変更」は変更許可申請が不要となりました。

なお、軽微な変更を行った際は更新申請時に下記書類を追加してください。
・変更前、変更後の写真
・変更後の面積等がわかる図面

※軽微な変更に該当しない場合は、今まで通り変更申請が必要となります。

軽微な変更とは

 ・表示内容の変更
 ・色彩・意匠の変更
 ・看板の一部撤去
 ・看板寸法の縮小
 ・構造変更のない補強や修繕
 となります。