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盛土規制法の手続きについて
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日より施行されました。
盛土規制法の施行により中核市長を含む都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可対象となります。
規制開始日(規制区域の指定日)
・令和6年9月1日
区域指定の際に既に行われている工事について
規制区域の指定の際、既に行われている宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する一定規模の工事は、区域指定の日から21日以内に届出を行う必要があります。
・郡山市では当該届出の期限を令和6年9月24日(火曜日)とします。
・詳細は「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引」をご確認ください。
規制区域
許可申請等について
技術的基準
工事の許可・届出の公表
盛土規制法では、許可した工事又は届出を受理した工事について、工事主の氏名又は名称、工事が施行される土地の所在地等を公表することとしています。
工事箇所の位置は郡山市地理情報システムからご確認いただけます。(郡山市地理情報システム)
【許可した工事】
・【盛土又は切土】第12条第1項又は第30条第1項の規定に基づく許可申請一覧 [PDFファイル/1.1MB]
【届出を受理した工事】
・第21条第1項又は第40条第1項の規定に基づく工事の届出一覧 [PDFファイル/92KB]
盛土規制法に関するパンフレット
【一般の方向け】
・折り込み版(A3) [PDFファイル/14.82MB]・ページ順版(A4) [PDFファイル/11.05MB]
【事業者の方向け】
・折り込み版(A3) [PDFファイル/13.31MB]・ページ順版(A4) [PDFファイル/8.94MB]