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住家解体証明について
住家解体証明は、居住のために使用している建物について、解体されたことを証明するものです。
住家解体証明を取得するには
窓口と受付時間
・開発建築指導課(本庁舎3階):午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
必要な書類
・住家解体証明願
・解体前と解体後の写真(全景がわかるもの)
※解体前の写真をお持ちでない場合は、解体後の写真をお持ちください。
・解体前と解体後の写真(全景がわかるもの)
※解体前の写真をお持ちでない場合は、解体後の写真をお持ちください。
手数料
・1通250円
手数料の免除につきまして
令和4年3月16日発生地震または令和3年福島県沖を震源とする地震により被害(半壊以上)を受けた住宅の所有者等が解体をした場合については、証明手数料を免除します。
・必要書類:り災証明書写し
・必要書類:り災証明書写し