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低炭素建築物の認定申請について
都市の低炭素化の促進に関する法律
平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行され、都市の二酸化炭素排出量を抑制するために、二酸化炭素排出抑制に資する建築物の新築等の計画に関する認定制度が制定されました。
認定を受けることによるメリット
低炭素建築物の認定を受けることで、次の優遇措置を受けることができます。
- 住宅ローン所得税控除の最大控除額の拡大
- 登録免許税率の軽減
- 容積率算定における緩和措置
- 税制優遇等への詳細へリンク(国土交通省HP)<外部リンク>
認定基準
認定基準に関しては、低炭素建築物認定制度 関連情報(国土交通省HP)<外部リンク>をご確認ください。
認定手続きの流れ
認定手続きの基本的な流れは以下のとおりです。
認定申請に際しては、迅速な認定業務を行なうため、事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関の技術的審査を受けてください。
認定申請時の注意点
- 認定申請は工事着手前となります。認定申請が受付になりましたら工事着手は可能ですが、大規模な変更等により申請を取り下げた場合、再度の認定申請はできなくなります。
- 申請敷地は市街化区域内に限られます
- 基本方針第4.(2)3「都市の緑地の保全への配慮」の規定により、市街化区域内でも認定できない場合がありますので、事前にご確認いただき、設計内容説明書【緑地基準】を認定申請書に添付してください。
- 容積率の緩和を受ける場合には、建築確認申請は認定通知書を受けた後となります。
- 認定申請に建築確認申請書を添付して建築関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)は可能ですが、低炭素建築物新築等計画の認定が取消された場合は、併せて当該確認申請もなされなかったものとなりますので、認定申請とは別に建築確認申請を行ってください。
建築工事が完了した際は、工事完了報告書に建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し又は建築士による工事管理報告書を添付して提出してください。
申請窓口と受付時間
開発建築法務課(市役所本庁舎3階):午前8時30分~午後5時15分
申請・届出様式等
- 認定申請書 [Wordファイル/126KB]
- 設計内容説明書【緑地基準】[Excelファイル/31KB]
- 変更認定申請書 [Wordファイル/40KB]
- 取下げ届 [Wordファイル/32KB]
- 工事完了報告書 [Wordファイル/32KB]
- 取りやめ届 [Wordファイル/32KB]
認定申請手数料
認定申請手数料については、郡山市手数料条例をご覧ください。
証明書の交付
認定通知書を紛失した場合、認定通知書の再発行はできませんが、認定通知書が発行済みであることの証明書を交付しております。
- 1通につき250円の手数料がかかります。
- 交付を希望される方は、本人確認ができる公的機関が発行する書類と印鑑をお持ちください。
- 代理人の方が請求することも可能ですが、認定建築主の方からの委任状(任意様式)を添付してください。
低炭素建築物新築等計画認定通知書発行済証明願[Wordファイル/29KB]
関連するホームページ
- 国土交通省<外部リンク>
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会<外部リンク>