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建築物省エネ法の適合性判定・性能向上認定

ページID:0002275 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

1.省エネ適合判定等​について​

建築物の建築(政令で定める規模以下のものを除く。)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合は、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。

建築物の規模等の要件により、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないことがありますので、設計者と十分協議して、手続等を進めてください。

2.消費性能向上計画の認定について

建築物省エネ法第29条第1項に基づく消費性能向上計画認定は、郡山市開発建築法務課となります。

手続等に関しては、お問い合わせください。

3.各種様式等について

各種申請に関する様式は、国土交通省建築物省エネ法のページ<外部リンク>よりダウンロードの上、ご利用ください。

認定等申請手数料については、郡山市手数料条例(郡山市 例規集)<外部リンク>をご覧ください。

※最新の手数料条例改正に係る情報(郡山市例規集に未反映) [PDFファイル/424KB]

面積・計算方法等により詳細に区分されておりますので、十分にご確認のうえ、不明な場合は事前にお問い合わせください。

よくある質問

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