ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市構想部 > 開発建築指導課 > 建築物省エネ法の届出・認定・適合性判定

本文

建築物省エネ法の届出・認定・適合性判定

ページID:0002275 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

1.届出について

建築物省エネ法に基づく届出対象は、床面積300平方メートル以上の「住宅(共同住宅含む)の新築や増改築」、または、「非住宅建築物の特定増改築(増改築部分の床面積が増改築後の延床面積の1/2未満)」となります。

(1)届出書の添付書類

  1. 委任状(代理人によって届出を行う場合に限る。)
  2. 付近見取図
  3. 配置図
  4. 仕様書(仕上げ表を含む。)
  5. 各階平面図
  6. 床面積求積図
  7. 立面図
  8. 断面図又は矩計図
  9. 各部詳細図
  10. 各種計算書
  11. 機器表・仕様書
  12. 各設備ごとの系統図・各階平面図・制御図
  13. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)により法第2条第3号に規定する基準に適合する建築物と認められた場合
    住宅品質確保法第5条第1項の住宅性能評価書(以下「住宅性能評価書」という。)(戸建て住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号。以下「表示基準」という。)別表1の断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は5に適合しているものに限る。)の写し
  14. 一般社団法人住宅性能評価・表示協会により法第2条第3号に規定する基準に適合する建築物と認められた場合
    一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る(住宅(共同住宅にあっては各住戸)にあっては、これに加えて、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第2項イ(1)又は(2)に適合しているものに限る。)。)の写し

以下の条件を満たした場合、一部書類の添付が不要となります。

ア 上記13.または14.の書類が添付された場合は10.

イ 上記13.または14.の書類が添付され、外皮基準および一次エネルギー消費性能基準ともに評価がなされていることが確認できる場合は上記4.及び9.~12.

(2)届出の時期及び部数

届出は、工事着手日の21日前までの提出が必要になります。

ただし、「外皮基準及び一次エネルギー消費性能基準」がともに評価されている評価書が添付されている場合は、緩和措置として3日前までの提出となります。

届出部数は正本1通及び副本1通で、副本については、内容を確認後に返却いたします。

(3)提出先

郡山市内に建築する場合の届出先は、郡山市役所都市構想部開発建築指導課(市役所本庁舎3階)です。

2.その他の手続き

(1)省エネ適合判定

床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築、及び増改築(その面積が増改築後の延床面積の1/2以上となる場合)の際は、法に基づく省エネ基準への適合が義務となり、適合しないと建築できません。

該当する建築を計画されている場合は、設計者と十分協議して、手続等を進めてください。

(2)消費性能確保計画等の認定について

建築物省エネ法第34条第1項に基づく消費性能向上計画認定、及び第41条第1項に基づく適合認定表示制度の申請先は、郡山市都市構想部開発建築指導課となります。

手続等に関しては、お問い合わせください。

3.各種様式等について

各種届出に関する様式は、国土交通省建築物省エネ法のページ<外部リンク>よりダウンロードの上、ご利用ください。

認定等申請手数料については、郡山市手数料条例をご覧ください。

面積・計算方法等により詳細に区分されておりますので、十分にご確認のうえ、不明な場合は事前にお問い合わせください。

よくある質問