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住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のための住宅を新築又は取得し、一定の要件に該当する場合、登記(所有権保存登記、所有権移転登記等)をする際にかかる登録免許税の税率を軽減するために必要な証明です。
登記の 種類 |
通常の税率 | 【軽減後の税率】 | ||||
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一般の住宅 | 特定認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | 特定の増改築がされた住宅 | |||
所有権保存登記 | 1,000分の4 | 1,000分の 1.5 |
1,000分の1 | 1,000分の1 | ― | |
所有権移転登記 | 1,000分の20 | 1,000分の3 | 一戸建て | 1,000分 の2 |
1,000分の1 | 1,000分の1 |
区分建物 | 1,000分 の1 |
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抵当権設定登記 | 1,000分の4 | 1,000分の1 | 1,000分の1 | 1,000分の1 | ― |
住宅用家屋証明を交付する要件
1.個人が新築した家屋(注文住宅等)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(セカンドハウス等は対象となりません)。
- 建築後1年以内の家屋であること。
- 当該家屋の床面積が、登記簿上50平方メートル以上であること。
- 事務所・店舗等との併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、又は低層集合住宅であること。
2.個人が建築後未使用の家屋を取得した場合(建売住宅、分譲マンション等)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(セカンドハウス等は対象となりません)。
- 取得後1年以内の家屋で、取得の原因が「売買」又は「競落」であること。
- 当該家屋の床面積が、登記簿上50平方メートル以上であること。
- 建築後、使用されたことがないこと。
- 事務所・店舗等との併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、又は低層集合住宅であること。
3.個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(セカンドハウス等は対象となりません)。
- 取得後1年以内の家屋で、取得の原因が「売買」又は「競落」であること。
- 新耐震基準に適合するものであること。
- 当該家屋の床面積が、登記簿上50平方メートル以上であること。
- 事務所・店舗等との併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、又は低層集合住宅であること。
4.個人が建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
上記3の要件のほか
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
- 増改築等工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること。
住宅用家屋証明の申請に必要な書類
住宅用家屋証明の申請の際には、住宅用家屋証明申請書の他に、次の書類の添付が必要となります。
1.個人が新築した家屋 | 2.個人が取得した建築後未使用の家屋 | 3.個人が取得した建築後使用されたことのある家屋 | 4.個人が取得した建築後使用されたことのある家屋で増改築等工事がされたもの | |
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(1)確認済証、検査済証及び登記申請書(写し可) |
必要 (1)から(6)のいずれか |
必要 (1)から(6)のいずれか |
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(2)確認済証、検査済証及び登記申請受領証 (写し可) |
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(3)確認済証、検査済証及び登記完了証(電子申請)(登記官印なし) | ||||
(4)登記申請受領証及び登記完了証(写し可) | ||||
(5)登記完了証(電子申請)(写し可)(注釈1) | ||||
(6)登記事項証明書 (写し可) |
必要 | 必要 | ||
(7)住民票(写し可) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
(8)売買契約書、売渡証明書、登記原因証明情報(写し可) | 必要(注釈2) | 必要(注釈2) | 必要(注釈2) | |
(9)申立書(原本) | 必要(注釈3) | 必要(注釈3) | 必要(注釈3) | 必要(注釈3) |
(10)家屋未使用証明書(原本) | 必要 | |||
(11)長期優良住宅認定通知書(写し可) | 必要(注釈4) | 必要(注釈4) | ||
(12)低炭素住宅認定通知書(写し可) | 必要(注釈5) | 必要(注釈5) | ||
(13)耐震基準適合証明書(原本) | 必要(注釈6) (13)から(15)のいずれか |
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(14)住宅性能評価書(写し可) | ||||
(15)保険付保証明書(写し可) | 必要(注釈7) | |||
(16)増改築等工事証明書(原本) | 必要 |
申請の際の注意事項
- 申請者は、家屋を新築又は取得をし、登記を受けようとする方となります。
- 上記の必要な書類は例示となります。他の書類で代用できる場合もあります。また、上記の書類以外にも書類の添付をお願いする場合があります。
注釈1~7について
- オンライン申請システムから登記官の印のない登記完了証を取得した場合は、当該登記完了証が原本の写しに相違ない旨の文言が付され、かつ、表題登記申請を行った土地家屋調査士の押印のあるものであれば、添付書類として認められます。
- 取得の原因が「競落」である場合、(3)の書類の代わりに「代金納付期限通知書」の写しを添付してください。
- 住民票の異動手続きをしていない場合は必要となります。また、現在お住まいの家屋の処分方法を明らかにする書類等の添付も必要となります。
- 認定長期優良住宅の場合は必要となります。また、変更の認定を受けている場合は、変更認定通知書の写しも必要となります。
- 認定低炭素住宅の場合は必要となります。また、変更の認定を受けている場合は、変更認定通知書の写しも必要となります。
- 当該家屋が昭和56年12月31日以前に建築されたものである場合は、地震に対する安全性を証明する書類として、(13)、(14)または(15)のいずれかが必要となります。
- 給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合に必要となります。
「特定認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」で申請の方への留意事項
「特定認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」を取得したことにより、所得税の確定申告で、住宅ローン控除等を受ける場合には、住宅用家屋証明書の写し(コピー)が必要になる場合があります。住宅用家屋証明書は、登記手続きに使用される前に、コピーされることをお勧めいたします(登記所に提出した住宅用家屋証明書は、手続き完了後に返却されません)。
申請窓口と受付時間
開発建築指導課(市役所本庁舎3階)午前8時30分~午後5時15分
手数料
1件につき1,300円
その他
紛失による再発行はできませんので、ご注意ください。
大量の申請をされる場合、お時間をいただく場合もありますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。