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建設リサイクル法届出方法

ページID:0002284 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

1.届出が必要な建設工事

  1. 建築物の解体工事の場合:床面積が80平方メートル以上
  2. 建築物の新築工事の場合:床面積が500平方メートル以上
  3. 建築物の維持・修繕工事の場合:請負代金(税込)が1億円以上
  4. その他工作物に関する工事の場合(土木工事も含む):請負代金(税込)が500万円以上

2.届出の内容

届出は、下記の1~5を一冊に綴って届け出てください。

届出に必要な書類の並べ方の手順図のイラスト

(1)届出書(変更届出書)

(2)分別解体等の計画等(別表1~3)

工事の種別によって、いずれか一種類を添付してください。なお、解体工事と新築工事の両方等、複数の工事が該当する場合は、それぞれの別表を添付してください。

(3)案内図

工事現場の場所がわかるものの添付をお願いします。

(4)設計図又は写真

  • 解体工事(別表1):全体的な外観写真等を一枚以上台紙に貼り付けてください。
  • 新築工事等(別表2):設計図(立面図、平面図等)
  • 土木工事等(別表3):工事内容がわかる写真、図面等

(5)工程表

任意の様式により、工事詳細を記入して添付してください。

注1)届出は、発注者本人または自主施工者本人が提出することが原則ですが、代理として届出を行なう場合は、委任状の提出が必要になります。

注2)提出は一部です。ただし、控えが必要な場合は、同一の書類を複数提出してください。

注3)(3)~(5)について、「A4」より大きくなる場合には、「A4版」に折るなど、大きさを揃えてください。

3.別途必要なもの等

建築物除却届について(建築基準法第15条第1項)

建築物の除却にあたっては、建設リサイクル法の届出とは別に、建築基準法に基づく除却届が必要です(床面積の合計が10平方メートルを超えるもの)。ただし、建築確認申請に伴う工事届により提出する場合は不要です。

4.届出窓口

開発建築指導課(市役所本庁舎3階)024-924-2371

電子申請による申請も可能です

5.様式ダウンロード

よくある質問