本文
建設リサイクル法届出方法
1.届出が必要な建設工事
- 建築物の解体工事の場合:床面積が80平方メートル以上
- 建築物の新築工事の場合:床面積が500平方メートル以上
- 建築物の維持・修繕工事の場合:請負代金(税込)が1億円以上
- その他工作物に関する工事の場合(土木工事も含む):請負代金(税込)が500万円以上
2.届出の内容
届出は、下記の1~5を一冊に綴って届け出てください。
(1)届出書(変更届出書)
(2)分別解体等の計画等(別表1~3)
工事の種別によって、いずれか一種類を添付してください。なお、解体工事と新築工事の両方等、複数の工事が該当する場合は、それぞれの別表を添付してください。
(3)案内図
工事現場の場所がわかるものの添付をお願いします。
(4)設計図又は写真
- 解体工事(別表1):全体的な外観写真等を一枚以上台紙に貼り付けてください。
- 新築工事等(別表2):設計図(立面図、平面図等)
- 土木工事等(別表3):工事内容がわかる写真、図面等
(5)工程表
任意の様式により、工事詳細を記入して添付してください。
注1)届出は、発注者本人または自主施工者本人が提出することが原則ですが、代理として届出を行なう場合は、委任状の提出が必要になります。
注2)提出は一部です。ただし、控えが必要な場合は、同一の書類を複数提出してください。
注3)(3)~(5)について、「A4」より大きくなる場合には、「A4版」に折るなど、大きさを揃えてください。
3.別途必要なもの等
建築物除却届について(建築基準法第15条第1項)
建築物の除却にあたっては、建設リサイクル法の届出とは別に、建築基準法に基づく除却届が必要です(床面積の合計が10平方メートルを超えるもの)。ただし、建築確認申請に伴う工事届により提出する場合は不要です。
4.届出窓口
開発建築指導課(市役所本庁舎3階)024-924-2371
電子申請による申請も可能です<外部リンク>