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開発許可制度について
開発許可制度の趣旨
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を抑制するため
- 市街化区域と市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること
- 都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等の必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること
この2つの役割を果たす目的で創設されました。
開発許可の概要
郡山市内において、一定の開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
(1)市街化区域内の開発許可
1,000平方メートル以上の開発行為を行なう場合は市長の許可が必要です。
許可を受けるためには、法第33条に定める技術的な基準を満たしていることが必要です。
(2)市街化調整区域の開発許可
すべての開発行為について市長の許可が必要です。
許可を受けるためには、法第33条に定める技術的な基準を満たし、法第34条に定める立地基準に該当する場合に限って認められます。
なお、市街化調整区域内においては、開発行為を伴わない建築行為についても、規制されています。
(3)都市計画区域外の開発許可
10,000平方メートル以上の開発行為行なう場合は市長の許可が必要です。
許可を受けるためには、法第33条に定める技術的な基準を満たしていることが必要です。
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。
区画形質の変更とは
区画形質の変更とは、切土、盛土等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為または土地の利用状況を変更する行為をいます。
郡山市では、つぎのいずれかに該当する場合は、『区画形質の変更』にあたります。
- 1メートル以上の切土または盛土の造成を行なう場合。
- 宅地以外の土地を宅地とする場合。
- 公共施設の新設又は改廃をする場合。
許可を要しない開発行為等
つぎのいずれかに該当する開発行為は、許可の手続きは必要ありません。
- 市街化区域内において行なう1,000平方メートル未満の開発行為
- 都市計画区域外の区域内において行なう10,000平方メートル未満の開発行為
- 市街化調整区域内において行なう農林漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為
- 公益上必要な建築物のための開発行為
- 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行なう開発行為
- 非常災害のために必要な応急措置として行なう開発行為
- 通常の管理行為、軽易な行為
開発許可制度の手引きについて
本市では、開発許可制度について、理解と申請手続きの円滑化のために『都市計画法に基づく開発許可制度の手引き』(PDFファイル)を作成しております。